○知多地方教育事務協議会規約

(昭和44年6月5日)

知多地方教育事務協議会規約の全部を改正する規約をつぎのように定める。

知多地方教育事務協議会規約

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 協議会の組織(第6条―第12条)

第3章 協議会の会議(第13条―第16条)

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第17条)

第5章 協議会の財務(第18条―第26条)

第6章 補則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、各関係市町教育委員会の権限に属する教育に関する一部の事務を共同して管理し及び執行し並びに教育に関する一部の事務の管理及び執行について各関係市町が相互に連絡調整を図ることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、知多地方教育事務協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が、これを設ける。

(1) 半田市

(2) 常滑市

(3) 東海市

(4) 大府市

(5) 知多市

(6) 阿久比町

(7) 東浦町

(8) 南知多町

(9) 美浜町

(10) 武豊町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。

(1) 県費負担教職員の任免その他の進退の内申に関する事務

(2) 知多教科用図書採択地区協議会の庶務に関する事務

(3) 小学校及び中学校の教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務

(4) 教育委員会の職員及び学校その他の教育機関の職員の広域にわたる研修を行なう事務

2 協議会は、前項第1号に掲げる事務を管理し及び執行する場合においては、あらかじめ当該市町教育委員会の意見をきくことを常例とする。

3 協議会は、次に掲げる事務の管理及び執行について連絡調整を図る。

(1) 学校その他の教育機関の組織編制及び管理運営に関する事務

(2) 県費負担教職員の服務に関する事務

(3) 社会教育団体の管理運営に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する教育委員会事務局内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員20人をもつて組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町教育委員会が、その協議により、関係市町の教育委員会の職員の中からこれを選任する。

2 会長の任期は、1年とする。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、次のものをもつてこれに充てる。

(1) 関係市町教育委員会の教育長

(2) 関係市町教育委員会委員を代表する者

2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町教育委員会が協議により、これを定める。

2 各関係市町教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の教育委員会事務局の職員の中から、選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理し、協議会の会議に出席しなければならない。

3 事務局長以外の職員は、上司の命を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するため、必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 会議は、会長がこれを招集する。

2 在任委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は会議で定める。

(幹事会)

第16条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長及び委員の互選により定めた者10人をもつてこれを組織する。

3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(各関係市町教育委員会の名において事務の管理及び執行)

第17条 協議会が、その担任する事務を各関係市町教育委員会の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係市町の当該事務に関する条例、規則、その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則、その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市町教育委員会は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会の事務管理及び執行に要する費用は、各関係市町が負担する。

2 前項の規定により各関係市町が負担すべき額は、各関係市町長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市町長は、あらかじめ協議会が要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 各関係市町長は、前項の規定による負担金を、年度開始後すみやかに協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調整等)

第20条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しをすみやかに各関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(歳入歳出予算の補正)

第21条 関係市町長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町長に申し出るものとする。

3 前項の申し出があつたときは、関係市町長は直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の既定により関係市町長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行なうものとする。この場合においては、第18条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」、「遅くとも年度開始前30日までに」とあるのは「すみやかに」同条第3項中「年度開始後すみやかに」とあるのは「すみやかに」第20条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調整し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第22条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第23条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第24条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見をきき、各関係市町が協議して、それぞれ取得し又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行なう。

2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、当該管理を各関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行なうものとする。この場合においては、第17条第2項の規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行なうものとする。

(その他財務に関する事項)

第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくても2回以上、協議会の管理し及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を、各関係市町教育委員会に提出するものとする。

2 各関係市町教育委員会が協議して定める市町の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を他の市町長に報告しなければならない。

(各関係市町教育委員会の監視権)

第28条 各関係市町教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について報告を求め又は実地について事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。

(費用の弁償等)

第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、各関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつた者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町教育委員会に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

この規約は、昭和44年8月1日から施行する。

(平成9年告示第7号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日知事届出)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日知事届出)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月12日知事届出)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

知多地方教育事務協議会規約

 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
種別なし
平成9年3月28日 告示第7号
平成19年3月27日 知事届出
平成27年3月26日 知事届出
平成29年1月12日 知事届出