○知多市税に関する文書の様式を定める規則
昭和45年9月1日
規則第21号
(文書の様式)
第1条 知多市税条例(昭和45年知多市条例第49号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(告知)
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の知多市税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている軽自動車税納税義務発生申告書は、改正後の知多市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年9月2日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定、第11号様式の改正規定、第13号様式の改正規定、第19号様式の改正規定(「個人番号」を「宛名番号」に改める部分を除く。)及び第20号様式の改正規定(「法人番号」を「法人コード」に改める部分及び同様式を第21号様式とする部分を除く。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第25号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成31年1月17日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条、第450条、第470条及び第588条並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条 |
3 | 納付書 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 市税過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
7 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
8 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第611条 |
9 | 納税管理人申告書 | |
10 | 納税管理人承認申請書 | |
11 | 納税管理人承認通知書 | |
12 | 納税管理人非選定申請書 | |
13 | 納税管理人非選定認定通知書 | |
14 | 徴収猶予申請書 | 法第15条第1項及び第2項 |
15 | 徴収猶予期間延長申請書 | 法第15条第4項 |
16 | 換価猶予申請書 | 法第15条の6第1項 |
17 | 延滞金減免申請書 | 法第15条の9 |
18 | 市民税・県民税納税通知書 | 法第43条、第319条の2、第321条の7の5及び第321条の7の8 |
19 | 市民税・県民税特別徴収義務者の指定通知書 | 法第321条の4第1項 |
20 | 市民税・県民税更正(決定)通知書 | 法第321条の2第1項 |
21 | 特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項 |
22 | 市民税・県民税減免申請書 | |
23 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項、第321条の8の2並びに第321条の11 |
24 | 法人市民税減免申請書 | |
25 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
26 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
27 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条及び第702条の8 |
28 | 固定資産税減免申請書 | |
29 | 固定資産税減額申告書 | |
30 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条 |
31 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
32 | 原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
33 | 原動機付自転車標識 | |
34 | 宅地化農地認定申告書 | |
35 | 宅地化農地確認申請書 | |
36 | 公共施設整備認定申請書 |