○知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和55年12月25日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務(第3条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第31条)
第7章 昇給(第32条―第39条)
第8章 降号(第40条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)
第10章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務並びに第6条の規定により任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第4条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(6) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(7) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(経験者採用試験を除く。)をいう。
(8) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務
第3章 削除
第4条から第9条まで 削除
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者その他市長の定める職員(以下「経験者試験等採用者」という。)の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者がその採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事するものの職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となつた者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。ただし、市長の定めるところにより、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定することができる。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 経験者試験等採用者 任命権者が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(経験者試験等採用者を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には、適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表の備考の規定による別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表の備考の規定による別段の定めがある場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から、同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了  | 21  | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒  | 18  | |
大学専攻科卒  | 17  | |
大学4卒  | 大学卒  | 16  | 
短大3卒  | 15  | |
短大2卒  | 短大卒  | 14  | 
短大1卒又は高校専攻科卒  | 13  | |
高校3卒  | 高校卒  | 12  | 
高校2卒  | 11  | 
備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を終了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。
2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、0)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数
(経験年数)
第14条の2 第10条第4項、第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては市長の定める学歴免許等の区分)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表の備考の規定による別段の定めがある場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考の規定による別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 知多市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務及びその者の勤務成績に応じ、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において、同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価のうち、直近の連続した2回の能力評価及び業績評価を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして市長の定める要件(行政職給料表(1)の3級又は2級に昇格させる場合その他の市長の定める場合にあつては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして市長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年間に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価が最上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 休職にされた職員のうち、市長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところによりその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第22条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、降格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第28条から第31条まで 削除
第7章 昇給
第33条及び第34条 削除
(1) 人事評価点が最上位、上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 人事評価点が下位又は最下位の段階である職員及び昇給日前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、各事務部ごとに市長が定める。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となつた職員又は第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長が定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第36条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 降号
第40条 知多市職員の降給に関する条例(平成28年知多市条例第2号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)
(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの 降号した日の前日に受けていた号給より1号給下位の号給
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第10章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第44条 第17条、第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(委任)
第45条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 知多市職員の職務の等級及び初任給の基準に関する規則(昭和45年知多市規則第16号)は、廃止する。
3 昭和55年12月31日以前に市長の行つた承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の行つた決定その他の行為は、それぞれ昭和56年1月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第29号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第24号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条又は第37条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお、従前の例による。
3 この規則による改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、切替日における職務の級に在級する期間に通算する。ただし、切替日において昇格した職員及び改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級とされた職員については、この限りでない。
4 切替日における職務の級を行政職給料表(1)の職務の級5級若しくは7級、医療職給料表(2)の職務の級4級又は医療職給料表(3)の職務の級4級とされた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替日における職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員については、当該超える期間を切替日における職務の級に在級する期間に通算する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年6月10日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第13条から第15条まで(第14条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては、市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年知多市条例第17号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第14条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における改正後の規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては、市長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第28条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第35条第1項、第35条の2第1項又は第37条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
12 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第40条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。
(改正後の規則第41条の規定の適用の読替え)
13 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、改正後の規則第41条中「現に受ける号給」とあるのは「現に受ける号給又は知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年知多市条例第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(雑則)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
号給表  | 基礎号給  | 採用時期  | 初任給  | 
医療職給料表(1)  | 1級8号給  | 平成8年4月1日から 平成12年3月31日まで  | 1級7号給  | 
1級9号給  | 平成8年4月1日から 平成9年3月31日まで  | 1級7号給  | |
平成9年4月1日から 平成13年3月31日まで  | 1級8号給  | ||
2級4号給  | 平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで  | 2級3号給  | |
2級5号給  | 平成8年4月1日から 平成11年3月31日まで  | 2級4号給  | 
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第2(附則第2項関係)
  | 給料表  | 医療職給料表(1)  | |||
  | 基礎号給  | 1級8号給  | 1級9号給  | 2級4号給  | 2級5号給  | 
採用時期  | 
  | 昇給予定時期  | 昇給予定時期  | 昇給予定時期  | 昇給予定時期  | 
平成8年4月1日から 平成8年6月30日まで  | 平成9年4月1日  | 平成8年7月1日  | 平成8年10月1日  | 平成9年1月1日  | |
平成8年7月1日から 平成8年9月30日まで  | 平成9年7月1日  | 平成8年10月1日  | 平成9年1月1日  | 平成9年4月1日  | |
平成8年10月1日から 平成8年12月31日まで  | 平成9年10月1日  | 平成9年1月1日  | 平成9年4月1日  | 平成9年7月1日  | |
平成9年1月1日から 平成9年3月31日まで  | 平成10年1月1日  | 平成9年4月1日  | 平成9年7月1日  | 平成9年10月1日  | |
平成9年4月1日から 平成9年6月30日まで  | 平成10年1月1日  | 平成10年4月1日  | 平成9年7月1日  | 平成9年10月1日  | |
平成9年7月1日から 平成9年9月30日まで  | 平成10年4月1日  | 平成10年7月1日  | 平成9年10月1日  | 平成10年1月1日  | |
平成9年10月1日から 平成9年12月31日まで  | 平成10年7月1日  | 平成10年10月1日  | 平成10年1月1日  | 平成10年4月1日  | |
平成10年1月1日から 平成10年3月31日まで  | 平成10年10月1日  | 平成11年1月1日  | 平成10年4月1日  | 平成10年7月1日  | |
平成10年4月1日から 平成10年6月30日まで  | 平成10年10月1日  | 平成11年1月1日  | 
  | 平成10年7月1日  | |
平成10年7月1日から 平成10年9月30日まで  | 平成11年1月1日  | 平成11年4月1日  | 
  | 平成10年10月1日  | |
平成10年10月1日から 平成10年12月31日まで  | 平成11年4月1日  | 平成11年7月1日  | 
  | 平成11年1月1日  | |
平成11年1月1日から 平成11年3月31日まで  | 平成11年7月1日  | 平成11年10月1日  | 
  | 平成11年4月1日  | |
平成11年4月1日から 平成11年6月30日まで  | 平成11年7月1日  | 平成11年10月1日  | 
  | 
  | |
平成11年7月1日から 平成11年9月30日まで  | 平成11年10月1日  | 平成12年1月1日  | 
  | 
  | |
平成11年10月1日から 平成11年12月31日まで  | 平成12年1月1日  | 平成12年4月1日  | 
  | 
  | |
平成12年1月1日から 平成12年3月31日まで  | 平成12年4月1日  | 平成12年7月1日  | 
  | 
  | |
平成12年4月1日から 平成12年6月30日まで  | 
  | 平成12年7月1日  | 
  | 
  | |
平成12年7月1日から 平成12年9月30日まで  | 
  | 平成12年10月1日  | 
  | 
  | |
平成12年10月1日から 平成12年12月31日まで  | 
  | 平成13年1月1日  | 
  | 
  | |
平成13年1月1日から 平成13年3月31日まで  | 
  | 平成13年4月1日  | 
  | 
  | |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第3(附則第3項関係)
号給表  | 職務の級  | 
医療職給料表(1)  | 1級 2級  | 
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)
2 知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年知多市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の市長が規則で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。
3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)第6条第4項又は改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第33条の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間において、その属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第9項後段の市長が規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により知多市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。
5 前項の職員の55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(特別昇給に関する経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する改正後の規則第36条第1項第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第67号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(雑則)
5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用及び異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた等級が行政職給料表(1)の7級であった者のうち、その者の基準となる職務が在宅ケアセンター所長、消防副署長又は消防署の出張所長であるものの等級は、なお従前の例による。
3 切替日の前日においてその者が属していた等級が行政職給料表(1)の6級であった者のうち、その者の基準となる職務が副課長、副室長、副署長又は次長であるものの等級は、なお従前の例による。
4 切替日の前日においてその者が属していた等級が行政職給料表(1)の5級であった者のうち、その者の基準となる職務が副統括監であるものの等級は、なお従前の例による。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
6 知多市職員の育児休業等に関する規則(平成4年知多市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用する。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表
行政職給料表(1)
等級  | 基準となる職務  | 
4級  | 消費生活センターの所長の職務  | 
5級  | 1 農業委員会事務局の局長補佐の職務 2 監査委員事務局の局長補佐の職務  | 
6級  | 1 会計管理者の職務 2 消防副署長の職務 3 消防署の出張所長の職務  | 
7級  | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする会計管理者の職務 2 消防署長の職務  | 
8級  | 消防長の職務  | 
別表第2(第10条、第11条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表(1)初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般行政職、消防職、保育士及び保育教諭  | 採用試験  | 上級  | 大学卒  | 1級 29号給  | 
中級  | 短大卒  | 1級 19号給  | ||
初級  | 高校卒  | 1級 9号給  | ||
2 行政職給料表(2)初任給基準表
職種  | 初任給  | 
自動車運転手、清掃員及び用務員(保育園)  | 1級 29号給  | 
用務員及び事務員  | 1級 25号給  | 
備考 市長が特に必要と認める場合の初任給は、別に定める。
別表第3(第12条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | (1) 博士課程修了  | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
(2) 修士課程修了  | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(3) 専門職学位課程修了  | ア 学校教育法による専門職大学院専門学位課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(4) 大学6卒  | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(5) 大学専攻科卒  | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(6) 大学4卒  | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ アからウまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | (1) 短大3卒  | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ アからウまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
(2) 短大2卒  | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ アからオまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(3) 短大1卒  | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | (1) 高校専攻科卒  | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
(2) 高校3卒  | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
(3) 高校2卒  | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第14条の2関係)
経験年数換算表
経験  | 換算率  | |
地方公共団体、国、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
別表第5 経験年数調整表(第14条の2関係)
学歴区分(甲)  | 学歴免許等の区分  | |||||||||||||||
基準学歴区分  | 学歴区分(乙)  | |||||||||||||||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)  | 博士課程修了  | 修士課程修了  | 専門職学位課程修了  | 大学6卒  | 大学専攻科卒  | 大学4卒  | 短大3卒  | 短大2卒  | 短大1卒  | 高校専攻科卒  | 高校3卒  | 高校2卒  | |
博士課程修了  | +5年  | +6.5年  | +9年  | -1年  | +3年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | +6年  | +6.5年  | +8年  | +8年  | +9年  | +10年  | |
修士課程修了  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
専門職学位課程修了  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学6卒  | +2年  | +3.5年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3.5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学専攻科卒  | +1年  | +2.5年  | +5年  | -5年  | -4年  | -1年  | -1年  | -1年  | +1年  | +2年  | +2.5年  | +4年  | +4年  | +5年  | +6年  | |
大学4卒  | +1.5年  | +4年  | -6年  | -5年  | -2年  | -2年  | -2年  | -1年  | +1年  | +1.5年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | ||
短大3卒  | -1年  | +0.5年  | +3年  | -7年  | -6年  | -3年  | -3年  | -3年  | -2年  | -1年  | +0.5年  | +2年  | +2年  | +3年  | +4年  | |
短大2卒  | -2年  | -0.5年  | +2年  | -8年  | -7年  | -4年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | -0.5年  | +1年  | +1年  | +2年  | +3年  | 
短大1卒  | -3年  | -1.5年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1.5年  | +1年  | +2年  | ||
高校専攻科卒  | -3年  | -1.5年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1.5年  | +1年  | +2年  | ||
高校3卒  | -4年  | -2.5年  | -10年  | -9年  | -6年  | -6年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2.5年  | -1年  | -1年  | +1年  | ||
高校2卒  | -5年  | -3.5年  | -1年  | -11年  | -10年  | -7年  | -7年  | -7年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3.5年  | -2年  | -2年  | -1年  | |
中学卒  | -7年  | -5.5年  | -3年  | -13年  | -12年  | -9年  | -9年  | -9年  | -8年  | -7年  | -6年  | -5.5年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | 
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。
別表第6(第19条関係)
在級期間表
1 行政職給料表(1)在級期間表
職務の級  | ||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
4  | 5  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
備考 中級若しくは初級の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となつた者及び経験者試験等採用者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「4」とあるのは、中級の結果に基づいて職員となつた者にあつては「6」と、初級の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。
2 行政職給料表(2)在級期間表
職務の級  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
7  | 5  | 5  | 別に定める  | 
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
(ア) 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 4  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 4  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 4  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 4  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 4  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 4  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 5  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 5  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 5  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 5  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 5  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 5  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 5  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 5  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 5  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | |
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | |
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | |
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | |
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | |
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | |
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | |
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | |
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | |
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | |
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | |
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | |
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | |
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | |
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | |
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | |
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | |
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | |
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | |
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | |
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | |
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | |
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | |
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | |
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | |
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | ||
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | ||
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | ||
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | ||
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | ||
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | ||
86  | 34  | 47  | 46  | ||||
87  | 35  | 47  | 46  | ||||
88  | 35  | 48  | 46  | ||||
89  | 35  | 48  | 47  | ||||
90  | 36  | 48  | 47  | ||||
91  | 36  | 48  | 47  | ||||
92  | 36  | 48  | 47  | ||||
93  | 37  | 49  | 47  | ||||
94  | 49  | 47  | |||||
95  | 49  | 47  | |||||
96  | 49  | 48  | |||||
97  | 49  | 48  | |||||
98  | 50  | 48  | |||||
99  | 50  | 48  | |||||
100  | 50  | 48  | |||||
101  | 50  | 48  | |||||
102  | 50  | 48  | |||||
103  | 51  | 49  | |||||
104  | 51  | 49  | |||||
105  | 51  | 49  | |||||
106  | 51  | 49  | |||||
107  | 51  | 49  | |||||
108  | 52  | 49  | |||||
109  | 52  | 49  | |||||
110  | 52  | ||||||
111  | 52  | ||||||
112  | 52  | ||||||
113  | 52  | ||||||
114  | 52  | ||||||
115  | 52  | ||||||
116  | 52  | ||||||
117  | 53  | ||||||
118  | 53  | ||||||
119  | 53  | ||||||
120  | 53  | ||||||
121  | 53  | ||||||
122  | 53  | ||||||
123  | 53  | ||||||
124  | 53  | ||||||
125  | 53  | ||||||
(イ) 行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 10  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 11  | 1  | 2  | 
24  | 4  | 12  | 1  | 2  | 
25  | 5  | 13  | 1  | 3  | 
26  | 6  | 13  | 1  | 3  | 
27  | 7  | 14  | 1  | 4  | 
28  | 8  | 14  | 1  | 4  | 
29  | 9  | 15  | 1  | 5  | 
30  | 10  | 15  | 2  | 6  | 
31  | 11  | 16  | 3  | 7  | 
32  | 12  | 16  | 4  | 8  | 
33  | 13  | 17  | 5  | 9  | 
34  | 14  | 18  | 6  | 9  | 
35  | 15  | 19  | 7  | 10  | 
36  | 16  | 20  | 8  | 10  | 
37  | 17  | 21  | 9  | 11  | 
38  | 18  | 22  | 10  | 11  | 
39  | 19  | 23  | 11  | 12  | 
40  | 20  | 24  | 12  | 12  | 
41  | 21  | 25  | 13  | 13  | 
42  | 22  | 26  | 14  | 13  | 
43  | 23  | 27  | 15  | 14  | 
44  | 24  | 28  | 16  | 14  | 
45  | 25  | 29  | 17  | 15  | 
46  | 26  | 29  | 18  | 15  | 
47  | 27  | 30  | 19  | 16  | 
48  | 28  | 30  | 20  | 16  | 
49  | 29  | 31  | 21  | 17  | 
50  | 30  | 31  | 22  | 17  | 
51  | 31  | 32  | 23  | 18  | 
52  | 32  | 32  | 24  | 18  | 
53  | 33  | 33  | 25  | 19  | 
54  | 34  | 34  | 26  | 19  | 
55  | 35  | 35  | 27  | 20  | 
56  | 36  | 36  | 28  | 20  | 
57  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
58  | 38  | 38  | 30  | 21  | 
59  | 39  | 39  | 31  | 22  | 
60  | 40  | 40  | 32  | 22  | 
61  | 41  | 41  | 33  | 23  | 
62  | 42  | 42  | 34  | 23  | 
63  | 43  | 43  | 35  | 24  | 
64  | 44  | 44  | 36  | 24  | 
65  | 45  | 45  | 37  | 25  | 
66  | 45  | 45  | 38  | 25  | 
67  | 45  | 46  | 39  | 25  | 
68  | 46  | 46  | 40  | 25  | 
69  | 46  | 47  | 41  | 26  | 
70  | 46  | 47  | 42  | 26  | 
71  | 47  | 48  | 43  | 26  | 
72  | 47  | 48  | 44  | 26  | 
73  | 47  | 49  | 45  | 27  | 
74  | 48  | 49  | 46  | 27  | 
75  | 48  | 49  | 47  | 27  | 
76  | 48  | 50  | 48  | 27  | 
77  | 49  | 50  | 49  | 28  | 
78  | 49  | 50  | 50  | 28  | 
79  | 49  | 51  | 51  | 28  | 
80  | 50  | 51  | 52  | 28  | 
81  | 50  | 51  | 53  | 28  | 
82  | 50  | 52  | 54  | 28  | 
83  | 51  | 52  | 55  | 29  | 
84  | 51  | 52  | 56  | 29  | 
85  | 51  | 53  | 57  | 29  | 
86  | 52  | 53  | 57  | 29  | 
87  | 52  | 53  | 58  | 29  | 
88  | 52  | 54  | 58  | 29  | 
89  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
90  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
91  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
92  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
93  | 53  | 55  | 61  | 30  | 
94  | 53  | 56  | 61  | 30  | 
95  | 53  | 56  | 62  | 31  | 
96  | 54  | 56  | 62  | 31  | 
97  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
98  | 54  | 57  | 63  | |
99  | 54  | 57  | 64  | |
100  | 54  | 58  | 64  | |
101  | 55  | 58  | 65  | |
102  | 55  | 58  | 66  | |
103  | 55  | 59  | 67  | |
104  | 55  | 59  | 68  | |
105  | 55  | 59  | 69  | |
106  | 60  | 69  | ||
107  | 60  | 70  | ||
108  | 60  | 70  | ||
109  | 61  | 71  | ||
110  | 61  | 71  | ||
111  | 61  | 72  | ||
112  | 61  | 72  | ||
113  | 62  | 72  | ||
114  | 62  | 72  | ||
115  | 62  | 72  | ||
116  | 62  | 72  | ||
117  | 63  | 72  | ||
118  | 63  | 72  | ||
119  | 63  | 72  | ||
120  | 63  | 72  | ||
121  | 63  | 72  | ||
122  | 63  | 72  | ||
123  | 63  | 72  | ||
124  | 63  | 72  | ||
125  | 63  | 72  | ||
126  | 63  | 72  | ||
127  | 63  | 72  | ||
128  | 63  | 72  | ||
129  | 63  | 72  | ||
130  | 63  | |||
131  | 63  | |||
132  | 63  | |||
133  | 63  | |||
134  | 63  | |||
135  | 63  | |||
136  | 63  | |||
137  | 63  | |||
別表第7の2(第23条関係)
降格時号給対応表
(ア) 行政職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 12  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 17  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 21  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 28  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 45  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 45  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 45  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 45  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 45  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | |
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | |
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | |
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | |
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | |
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | |
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | |
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | |
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | |
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | |
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | |
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | |
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | |
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | |
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | |
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | |
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | |
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | |
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | |
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | |
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | |
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | |
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | |
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | |
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | |
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | |
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | |
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | |
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | |
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | |
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | |
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | |
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | |
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | |
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | |
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | |
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | ||
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | ||
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | ||
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | ||
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | ||
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | ||
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | ||
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | ||
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | ||
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | ||
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | ||
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | ||
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | ||
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | ||
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | ||
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | ||
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | ||
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | ||
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | ||
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | ||
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | ||
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
86  | 93  | 125  | |||||
87  | 93  | 125  | |||||
88  | 93  | 125  | |||||
89  | 93  | 125  | |||||
90  | 93  | 125  | |||||
91  | 93  | 125  | |||||
92  | 93  | 125  | |||||
93  | 93  | 125  | |||||
94  | 93  | 125  | |||||
95  | 93  | 125  | |||||
96  | 93  | 125  | |||||
97  | 93  | 125  | |||||
98  | 93  | 125  | |||||
99  | 93  | 125  | |||||
100  | 93  | 125  | |||||
101  | 93  | 125  | |||||
102  | 93  | 125  | |||||
103  | 93  | 125  | |||||
104  | 93  | 125  | |||||
105  | 93  | 125  | |||||
106  | 93  | 125  | |||||
107  | 93  | 125  | |||||
108  | 93  | 125  | |||||
109  | 93  | 125  | |||||
110  | 93  | ||||||
111  | 93  | ||||||
112  | 93  | ||||||
113  | 93  | ||||||
114  | 93  | ||||||
115  | 93  | ||||||
116  | 93  | ||||||
117  | 93  | ||||||
118  | 93  | ||||||
119  | 93  | ||||||
120  | 93  | ||||||
121  | 93  | ||||||
122  | 93  | ||||||
123  | 93  | ||||||
124  | 93  | ||||||
125  | 93  | ||||||
(イ) 行政職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 21  | 13  | 29  | 22  | 
2  | 22  | 14  | 30  | 24  | 
3  | 23  | 15  | 31  | 26  | 
4  | 24  | 16  | 32  | 28  | 
5  | 25  | 17  | 33  | 29  | 
6  | 26  | 18  | 34  | 30  | 
7  | 27  | 19  | 35  | 31  | 
8  | 28  | 20  | 36  | 32  | 
9  | 29  | 21  | 37  | 34  | 
10  | 30  | 22  | 38  | 36  | 
11  | 31  | 23  | 39  | 38  | 
12  | 32  | 24  | 40  | 40  | 
13  | 33  | 26  | 41  | 42  | 
14  | 34  | 28  | 42  | 44  | 
15  | 35  | 30  | 43  | 46  | 
16  | 36  | 32  | 44  | 48  | 
17  | 37  | 33  | 45  | 50  | 
18  | 38  | 34  | 46  | 52  | 
19  | 39  | 35  | 47  | 54  | 
20  | 40  | 36  | 48  | 56  | 
21  | 41  | 37  | 49  | 58  | 
22  | 42  | 38  | 50  | 60  | 
23  | 43  | 39  | 51  | 62  | 
24  | 44  | 40  | 52  | 64  | 
25  | 45  | 41  | 53  | 68  | 
26  | 46  | 42  | 54  | 72  | 
27  | 47  | 43  | 55  | 76  | 
28  | 48  | 44  | 56  | 82  | 
29  | 49  | 46  | 57  | 88  | 
30  | 50  | 48  | 58  | 94  | 
31  | 51  | 50  | 59  | 97  | 
32  | 52  | 52  | 60  | 97  | 
33  | 53  | 53  | 61  | 97  | 
34  | 54  | 54  | 62  | 97  | 
35  | 55  | 55  | 63  | 97  | 
36  | 56  | 56  | 64  | 97  | 
37  | 57  | 57  | 65  | 97  | 
38  | 58  | 58  | 66  | 97  | 
39  | 59  | 59  | 67  | 97  | 
40  | 60  | 60  | 68  | 97  | 
41  | 61  | 61  | 69  | 97  | 
42  | 62  | 62  | 70  | 97  | 
43  | 63  | 63  | 71  | 97  | 
44  | 64  | 64  | 72  | 97  | 
45  | 67  | 66  | 73  | 97  | 
46  | 70  | 68  | 74  | 97  | 
47  | 73  | 70  | 75  | 97  | 
48  | 76  | 72  | 76  | 97  | 
49  | 79  | 75  | 77  | 97  | 
50  | 82  | 78  | 78  | 97  | 
51  | 85  | 81  | 79  | 97  | 
52  | 90  | 84  | 80  | 97  | 
53  | 95  | 87  | 81  | 97  | 
54  | 100  | 90  | 82  | 97  | 
55  | 105  | 93  | 83  | 97  | 
56  | 105  | 96  | 84  | 97  | 
57  | 105  | 99  | 86  | 97  | 
58  | 105  | 102  | 88  | 97  | 
59  | 105  | 105  | 90  | 97  | 
60  | 105  | 108  | 92  | 97  | 
61  | 105  | 112  | 94  | 97  | 
62  | 105  | 116  | 96  | |
63  | 105  | 137  | 98  | |
64  | 105  | 137  | 100  | |
65  | 105  | 137  | 101  | |
66  | 105  | 137  | 102  | |
67  | 105  | 137  | 103  | |
68  | 105  | 137  | 104  | |
69  | 105  | 137  | 106  | |
70  | 105  | 137  | 108  | |
71  | 105  | 137  | 110  | |
72  | 105  | 137  | 129  | |
73  | 105  | 137  | 129  | |
74  | 105  | 137  | 129  | |
75  | 105  | 137  | 129  | |
76  | 105  | 137  | 129  | |
77  | 105  | 137  | 129  | |
78  | 105  | 137  | 129  | |
79  | 105  | 137  | 129  | |
80  | 105  | 137  | 129  | |
81  | 105  | 137  | 129  | |
82  | 105  | 137  | 129  | |
83  | 105  | 137  | 129  | |
84  | 105  | 137  | 129  | |
85  | 105  | 137  | 129  | |
86  | 105  | 137  | 129  | |
87  | 105  | 137  | 129  | |
88  | 105  | 137  | 129  | |
89  | 105  | 137  | 129  | |
90  | 105  | 137  | 129  | |
91  | 105  | 137  | 129  | |
92  | 105  | 137  | 129  | |
93  | 105  | 137  | 129  | |
94  | 105  | 137  | 129  | |
95  | 105  | 137  | 129  | |
96  | 105  | 137  | 129  | |
97  | 105  | 137  | 129  | |
98  | 105  | 137  | ||
99  | 105  | 137  | ||
100  | 105  | 137  | ||
101  | 105  | 137  | ||
102  | 105  | 137  | ||
103  | 105  | 137  | ||
104  | 105  | 137  | ||
105  | 105  | 137  | ||
106  | 105  | 137  | ||
107  | 105  | 137  | ||
108  | 105  | 137  | ||
109  | 105  | 137  | ||
110  | 105  | 137  | ||
111  | 105  | 137  | ||
112  | 105  | 137  | ||
113  | 105  | 137  | ||
114  | 105  | 137  | ||
115  | 105  | 137  | ||
116  | 105  | 137  | ||
117  | 105  | 137  | ||
118  | 105  | 137  | ||
119  | 105  | 137  | ||
120  | 105  | 137  | ||
121  | 105  | 137  | ||
122  | 105  | 137  | ||
123  | 105  | 137  | ||
124  | 105  | 137  | ||
125  | 105  | 137  | ||
126  | 105  | 137  | ||
127  | 105  | 137  | ||
128  | 105  | 137  | ||
129  | 105  | 137  | ||
130  | 105  | |||
131  | 105  | |||
132  | 105  | |||
133  | 105  | |||
134  | 105  | |||
135  | 105  | |||
136  | 105  | |||
137  | 105  | |||
別表第7の3(第35条関係)
職員昇給号給数表
(ア) 行政職給料表(1)7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号給数  | 8号給以上  | 6号給  | 4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)  | 2号給  | 0号給  | 
2号給以上  | 1号給  | 0号給  | 0号給  | 0号給  | 
備考
1 この表は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの以外の職員に適用する。
(イ) 行政職給料表(1)8級職員等昇給号給数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号給数  | 2号給  | 1号給  | 0号給  | 0号給  | 0号給  | 
備考 この表は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに適用する。
別表第8(第42条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間  | |
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。