○知多市職員の給与に関する条例
昭和45年9月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
第11条 削除
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害がある者
第13条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員が行(1)8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員以外のものが行(1)8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第13条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。
2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、同一世帯で生計をともにしている職員が2名以上の場合は、そのうち1名に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員(通勤距離が片道2キロメートル未満のものを除く。)に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(第3号において「運賃相当額」という。)に当該職員の支給単位期間の月数を乗じて得た額の合計額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等相当額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 片道5キロメートル未満の職員 2,000円
イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 4,200円
ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員 7,100円
エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満の職員 10,000円
オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満の職員 12,900円
カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満の職員 15,800円
キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満の職員 18,700円
ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満の職員 21,600円
ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満の職員 24,400円
コ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満の職員 26,200円
サ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満の職員 28,000円
シ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満の職員 29,800円
ス 片道60キロメートル以上の職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(第1項第2号に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、市長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在職する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第15条の3 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。
4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割り振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき5,300円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当等)
第22条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(給与の減額)
第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項により採用された職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第28条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法律で定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 知多市職員互助会の会費
(2) 団体扱いの生命保険料(簡易保険を含む。)、自動車保険料及び火災共済保険料
(3) 愛知県市町村職員共済組合の行う普通貯金に係る貯金
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めるもの
(委任)
第29条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給の方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
4 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年知多市条例第31号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は市長が定める。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 知多市職員の定年等に関する条例(昭和58年知多市条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 知多市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和45年条例第95号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、知多市職員の給与に関する条例第19条の改正規定および条例第14条の規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項および第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給料の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
行政職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料額  | 
  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 
  | 
  | |
5  | 6  | 3  | 35,600  | |
6  | 7  | 6  | 36,800  | |
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第4項の規定は同年4月20日から、第19条第2項および第3項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員の改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第14条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から4号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和50年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和52年12月26日)から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条第2項第4号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
10 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の市長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の市長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の市長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の市長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第3号、同条第2項第1号ウ、同項第2号及び第3号については、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年知多市条例第22号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年知多市条例第22号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年知多市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
3 知多市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年知多市条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項並びに第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第37号で昭和59年12月25日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第8条及び別表第1から別表第5までの改正規定は、昭和61年4月1日から、第12条第4項及び附則第7項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 附則第1項の規定による別表第1から別表第5までの改正規定(以下「新給料表」という。)の適用については、同項の規定にかかわらず、昭和60年7月1日から同61年3月31日までの間に限り、附則別表(以下「暫定給料表」という。)のとおりとする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和60年7月1日(以下「そ及切替日」という。)及び昭和61年4月1日(以下「新切替日」という。)の各前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のそ及切替日及び新切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 そ及切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)及び施行日から新切替日の各前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定(以下「旧給料表」という。)及び暫定給料表の適用を受けることとなつた職員並びにその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新給料表及び暫定給料表の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の新給料表及び暫定給料表の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 そ及切替日及び新切替日前に職務の等級を異にして異動した職員並びに市長の定めるこれに準ずる職員のそ及切替日及び新切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者がそ及切替日及び新切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、附則第2項の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「暫定条例」という。)、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(号給の切替え等)
8 新給料表の適用を受ける職員に対する新切替日以後における最初のこの条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)をその者の新切替日における号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。ただし、新切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が新切替日の前日においてその者が属していた等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(給与の内払)
9 暫定条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、暫定条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第4項から附則第8項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1から附則別表第5まで 略
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年知多市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年6月10日から施行する。
附則(平成2年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、平成3年4月1日から、第24条第2項及び第26条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項を削る改正規定及び附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第2条第1項の改正規定、第9条第5項の改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定及び第19条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定並びに別表第2の改正規定(行政職給料表(2)5級の欄に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第19条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項、第23条及び第24条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合において、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年知多市条例第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
14 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
16 知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
17 知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
附則(平成9年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から、第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第6項及び第7項並びに第19条第2項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項及び附則第10項において「新条例」という。)第6条第7項の市長が規則で定める職員にあっては、同項の市長が規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の知多市職員の給与に関する条例第6条第7項の市長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員については、新条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、市長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の市長が規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市長が規則で定める職員についても、同様とする。
10 前項前段の市長が規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の市長が規則で定める職員のうち、新条例第6条第7項の市長が規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の市長が規則で定める年齢に達する日までの間における知多市職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中第19条第2項の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年知多市条例第31号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は知多市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は知多市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改定後の知多市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は知多市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(知多市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において知多市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(知多市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年知多市条例第14号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料表の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合  | 
第13条の2第3項  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合  | 
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の公益法人等への派遣に関する条例の一部改正)
13 知多市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
15 知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
16 知多市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成3年知多市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
17 知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
10級  | 8級  | 
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 61  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 61  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 61  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 61  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 86  | 81  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 87  | 81  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 88  | 81  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 81  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 110  | 
  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 111  | 
  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 112  | 
  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 
  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 1  | 1  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 1  | 1  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 1  | 1  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 4  | 1  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 5  | 1  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 8  | 4  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 9  | 5  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 12  | 8  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 13  | 9  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 14  | 9  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 15  | 10  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 16  | 10  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 17  | 11  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 17  | 11  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 18  | 11  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 19  | 12  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 20  | 12  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 21  | 13  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 24  | 16  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 25  | 17  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 26  | 17  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 27  | 18  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 28  | 18  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 29  | 19  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 29  | 19  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 30  | 19  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 31  | 20  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 32  | 20  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 33  | 21  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 33  | 21  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 34  | 22  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 35  | 23  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 36  | 24  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 37  | 25  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 37  | 25  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 38  | 25  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 39  | 26  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 40  | 26  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 41  | 27  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 41  | 27  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 42  | 27  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 43  | 28  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 44  | 28  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 45  | 29  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 45  | 29  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 45  | 30  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 46  | 31  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 46  | 32  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 47  | 33  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 47  | 33  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 47  | 33  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 48  | 34  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 48  | 34  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 49  | 35  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 49  | 35  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 50  | 35  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 51  | 36  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 52  | 36  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 53  | 37  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 53  | 37  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 54  | 38  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 55  | 39  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 56  | 40  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 57  | 41  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 57  | 41  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 58  | 41  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 59  | 42  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 60  | 42  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 61  | 43  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 61  | 43  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 61  | 43  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 62  | 44  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 62  | 44  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 63  | 45  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 63  | 45  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 63  | 45  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 64  | 46  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 64  | 46  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 65  | 47  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 65  | 47  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 65  | 47  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 66  | 48  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 66  | 48  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 67  | 49  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 67  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 67  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 68  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 68  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 69  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 69  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 70  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 70  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 71  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 71  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 71  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 72  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 72  | 
  | |
12月以上  | 117  | I17  | 95  | 73  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 73  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 74  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 74  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 75  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | 4  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | 8  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | 12  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | 16  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | 20  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | 24  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | 28  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | 32  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | 36  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | 40  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | 44  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | 48  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | 52  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | 56  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 57  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | 58  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | 59  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | 61  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | 64  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | 65  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | 68  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | 69  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 57  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 58  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 59  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 60  | 72  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 61  | 73  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 61  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 62  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 63  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 64  | 76  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 65  | 77  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 65  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 66  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 67  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 68  | 80  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 69  | 81  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 69  | 81  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 70  | 82  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 71  | 83  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 72  | 84  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 73  | 85  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 77  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 81  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 84  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 85  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 89  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 92  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 93  | 
  | 
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | 37  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | 37  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | 37  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 37  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 53  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 53  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 53  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 53  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 53  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 53  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 53  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 53  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 66  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 67  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 68  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 69  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 70  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 70  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 70  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 81  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 82  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 83  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 84  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 85  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 85  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 85  | 70  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 70  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 70  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 70  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 70  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 89  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 93  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 93  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 93  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 93  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 93  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 93  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 93  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 93  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 93  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 93  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 93  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 93  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 93  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
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  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
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  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
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  | |
12月以上  | 153  | 
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40  | 3月未満  | 153  | 
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3月以上6月未満  | 154  | 
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6月以上9月未満  | 155  | 
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9月以上12月未満  | 156  | 
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12月以上  | 157  | 
  | 
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41  | 3月未満  | 157  | 
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3月以上6月未満  | 158  | 
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6月以上9月未満  | 159  | 
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9月以上12月未満  | 160  | 
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12月以上  | 161  | 
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附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(知多市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の知多市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は知多市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(知多市職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(知多市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第7項又は知多市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(知多市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、知多市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年知多市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | |
4級  | 1号給から36号給まで  | |
5級  | 1号給から20号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「知多市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年知多市条例第27号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児休業条例の一部改正)
6 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の知多市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。
附則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中第17条第3項を削る改正規定及び第2条中知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、知多市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項又は知多市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年知多市条例第28号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から76号給まで  | |
4級  | 1号給から48号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項第1号及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
6 平成27年4月1日における改正後の条例第6条第4項(知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第17条及び第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で市長の定める割合  | 
第15条の2第2項  | 30,000円  | 30,000円を超えない範囲内で市長の定める額  | 
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 知多市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年知多市条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年知多市条例第16号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第2条改正後条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第12条第3項並びに第13条第1項及び第3項の規定の適用については、第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第13条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第12条第3項及び第13条第3項の規定の適用については、第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあつては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第13条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年知多市条例第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年知多市条例第16号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において知多市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第7項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第17条の規定により読み替えられた知多市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第20条の規定により読み替えられた知多市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年条例第36号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の知多市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第14条第1項において準用する場合を含む。)及び知多市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(知多市職員の育児休業等に関する条例(平成4年知多市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合及び会計年度任用職員給与条例第14条第1項において準用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年知多市条例第75号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年知多市条例第75号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項において「1条改正条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 1条改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、1条改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(以下「2条改正条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
5 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この項、第7項及び第8項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される2条改正条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される2条改正条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、2条改正条例第15条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。
9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、2条改正条例第20条第3項の規定を適用する。
10 2条改正条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び知多市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年知多市条例第40号)附則第5項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
11 知多市職員の給与に関する条例第6条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第12条、第13条並びに第14条並びに2条改正条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。
(委任)
12 前9項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(刑法等の一部を改正する法律等の施行に関する経過措置)
9 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、附則第1項第2号に掲げる改正規定による改正後の給与条例第20条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 261,300  | 287,300  | 309,800  | 335,000  | 373,400  | 415,600  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 262,300  | 288,900  | 311,500  | 336,900  | 376,000  | 418,000  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 263,300  | 290,400  | 313,200  | 338,700  | 378,300  | 420,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 264,300  | 291,900  | 314,700  | 340,500  | 380,500  | 422,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 265,300  | 293,400  | 316,100  | 342,200  | 382,400  | 424,800  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 266,300  | 294,900  | 317,400  | 343,900  | 384,700  | 426,900  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 267,300  | 296,300  | 318,700  | 345,500  | 386,800  | 429,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 268,300  | 297,600  | 320,000  | 347,200  | 388,800  | 431,200  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 269,300  | 298,800  | 321,300  | 348,800  | 390,800  | 433,100  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 270,300  | 300,300  | 323,100  | 350,500  | 393,100  | 435,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 271,300  | 301,800  | 324,900  | 352,100  | 395,300  | 437,300  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 272,300  | 303,200  | 326,600  | 353,700  | 397,500  | 439,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 273,300  | 304,600  | 328,300  | 355,200  | 399,700  | 440,900  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 274,300  | 305,700  | 330,000  | 356,900  | 402,000  | 442,700  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 275,300  | 306,700  | 331,700  | 358,500  | 404,200  | 444,600  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 276,400  | 307,900  | 333,400  | 360,100  | 406,500  | 446,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 277,400  | 309,100  | 335,000  | 361,700  | 408,300  | 448,300  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 278,700  | 310,700  | 336,700  | 363,500  | 410,200  | 450,100  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 280,000  | 312,300  | 338,400  | 365,000  | 412,100  | 451,900  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 281,200  | 313,900  | 340,000  | 366,600  | 413,900  | 453,600  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 282,500  | 315,400  | 341,500  | 368,000  | 415,700  | 455,400  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 283,800  | 317,000  | 343,100  | 369,600  | 417,500  | 456,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 285,000  | 318,600  | 344,700  | 371,200  | 419,300  | 458,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 286,200  | 320,200  | 346,200  | 372,700  | 421,100  | 459,800  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 287,300  | 321,700  | 347,600  | 374,600  | 422,700  | 461,200  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 288,500  | 323,400  | 349,300  | 376,500  | 424,200  | 462,500  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 289,800  | 325,000  | 350,900  | 378,400  | 425,700  | 463,800  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 291,100  | 326,600  | 352,500  | 380,200  | 427,200  | 465,000  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 292,400  | 328,000  | 353,700  | 381,700  | 428,700  | 466,000  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 293,400  | 329,700  | 355,200  | 383,500  | 430,000  | 466,700  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 294,400  | 331,400  | 356,700  | 385,200  | 431,300  | 467,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 295,500  | 333,000  | 358,200  | 386,800  | 432,500  | 468,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 296,600  | 334,200  | 359,900  | 388,500  | 433,700  | 468,800  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 297,800  | 336,100  | 361,700  | 389,900  | 435,000  | 469,500  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 298,900  | 337,800  | 363,400  | 391,300  | 436,300  | 470,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 300,100  | 339,400  | 365,100  | 392,700  | 437,500  | 470,700  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 301,300  | 340,900  | 366,500  | 394,100  | 438,700  | 471,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 302,600  | 342,500  | 367,800  | 395,300  | 439,500  | 471,800  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 303,900  | 344,100  | 369,000  | 396,500  | 440,300  | 472,400  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 305,200  | 345,700  | 370,400  | 397,500  | 441,100  | 473,000  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 306,500  | 347,400  | 371,500  | 398,600  | 441,700  | 473,500  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 307,800  | 349,200  | 372,400  | 399,800  | 442,300  | 474,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 309,100  | 351,000  | 373,400  | 400,900  | 442,900  | 474,400  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 310,400  | 352,800  | 374,500  | 402,000  | 443,500  | 474,700  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 311,700  | 354,300  | 375,300  | 402,700  | 444,200  | 475,000  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 313,000  | 355,700  | 376,200  | 403,400  | 445,000  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 314,300  | 357,100  | 377,100  | 404,100  | 445,400  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 315,400  | 358,500  | 377,900  | 404,800  | 446,100  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 316,300  | 360,000  | 378,700  | 405,400  | 446,600  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 317,600  | 360,800  | 379,500  | 406,000  | 447,000  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 318,900  | 361,800  | 380,300  | 406,500  | 447,400  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 320,200  | 362,800  | 381,000  | 406,900  | 447,800  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 321,400  | 363,700  | 381,700  | 407,300  | 448,200  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 322,700  | 364,800  | 382,400  | 407,500  | 448,600  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 323,900  | 365,700  | 383,100  | 407,800  | 449,000  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 325,100  | 366,700  | 383,800  | 408,100  | 449,300  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 326,400  | 367,600  | 384,300  | 408,400  | 449,600  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 327,500  | 368,300  | 384,900  | 408,700  | 450,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 328,600  | 369,000  | 385,500  | 409,000  | 450,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 329,700  | 369,600  | 386,200  | 409,300  | 450,600  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 330,400  | 370,000  | 386,600  | 409,500  | 450,900  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 331,300  | 370,600  | 387,200  | 409,800  | ||||
63  | 249,100  | 288,000  | 332,000  | 371,300  | 387,800  | 410,100  | ||||
64  | 249,400  | 288,500  | 332,800  | 372,000  | 388,300  | 410,400  | ||||
65  | 249,700  | 289,000  | 333,600  | 372,300  | 388,700  | 410,600  | ||||
66  | 250,000  | 289,600  | 334,000  | 373,000  | 389,300  | 410,900  | ||||
67  | 250,300  | 290,100  | 334,600  | 373,700  | 389,900  | 411,200  | ||||
68  | 250,600  | 290,700  | 335,300  | 374,300  | 390,400  | 411,500  | ||||
69  | 250,900  | 291,200  | 336,100  | 374,600  | 390,800  | 411,700  | ||||
70  | 251,200  | 291,700  | 336,800  | 375,100  | 391,300  | 412,000  | ||||
71  | 251,500  | 292,300  | 337,500  | 375,700  | 391,800  | 412,300  | ||||
72  | 251,800  | 292,900  | 338,100  | 376,300  | 392,400  | 412,500  | ||||
73  | 252,100  | 293,400  | 338,600  | 376,600  | 392,700  | 412,700  | ||||
74  | 252,400  | 293,900  | 339,200  | 377,200  | 393,100  | 413,000  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 339,700  | 377,900  | 393,500  | 413,300  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 340,300  | 378,500  | 393,900  | 413,500  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 340,600  | 378,900  | 394,200  | 413,700  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 341,100  | 379,400  | 394,500  | 414,000  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 341,500  | 380,000  | 394,800  | 414,300  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 341,900  | 380,500  | 395,000  | 414,500  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 342,300  | 381,000  | 395,200  | 414,700  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 342,800  | 381,600  | 395,500  | 415,000  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 343,300  | 382,100  | 395,800  | 415,300  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 343,800  | 382,400  | 396,000  | 415,500  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 344,100  | 382,800  | 396,200  | 415,700  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 344,500  | 383,300  | 396,500  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 344,900  | 383,700  | 396,800  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 345,300  | 384,100  | 397,000  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 345,600  | 384,500  | 397,200  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 346,000  | 385,000  | 397,500  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 346,400  | 385,400  | 397,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 346,800  | 385,800  | 398,000  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 347,000  | 386,100  | 398,200  | |||||
94  | 299,400  | 347,400  | ||||||||
95  | 299,700  | 347,800  | ||||||||
96  | 300,100  | 348,200  | ||||||||
97  | 300,300  | 348,400  | ||||||||
98  | 300,600  | 348,800  | ||||||||
99  | 301,000  | 349,200  | ||||||||
100  | 301,400  | 349,500  | ||||||||
101  | 301,600  | 349,800  | ||||||||
102  | 301,900  | 350,200  | ||||||||
103  | 302,200  | 350,600  | ||||||||
104  | 302,500  | 351,000  | ||||||||
105  | 302,700  | 351,500  | ||||||||
106  | 303,000  | 351,900  | ||||||||
107  | 303,300  | 352,300  | ||||||||
108  | 303,600  | 352,700  | ||||||||
109  | 303,800  | 353,200  | ||||||||
110  | 304,200  | 353,600  | ||||||||
111  | 304,600  | 353,900  | ||||||||
112  | 304,900  | 354,200  | ||||||||
113  | 305,100  | 354,700  | ||||||||
114  | 305,300  | |||||||||
115  | 305,600  | |||||||||
116  | 306,000  | |||||||||
117  | 306,200  | |||||||||
118  | 306,400  | |||||||||
119  | 306,700  | |||||||||
120  | 307,000  | |||||||||
121  | 307,400  | |||||||||
122  | 307,600  | |||||||||
123  | 307,900  | |||||||||
124  | 308,200  | |||||||||
125  | 308,500  | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | |||
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 166,500  | 227,700  | 244,600  | 276,800  | 298,300  | ||
2  | 167,700  | 228,500  | 245,400  | 277,800  | 300,100  | ||
3  | 168,800  | 229,300  | 246,200  | 278,800  | 301,700  | ||
4  | 169,900  | 230,100  | 246,900  | 279,700  | 303,300  | ||
5  | 171,200  | 230,800  | 247,600  | 280,400  | 304,500  | ||
6  | 172,400  | 231,600  | 248,700  | 281,100  | 305,500  | ||
7  | 173,600  | 232,400  | 249,700  | 281,800  | 306,400  | ||
8  | 174,800  | 233,200  | 250,700  | 282,500  | 307,200  | ||
9  | 175,800  | 234,000  | 251,700  | 283,100  | 308,100  | ||
10  | 177,000  | 234,700  | 252,900  | 283,700  | 309,500  | ||
11  | 178,300  | 235,400  | 254,000  | 284,300  | 310,800  | ||
12  | 179,500  | 236,100  | 255,000  | 284,900  | 312,000  | ||
13  | 180,600  | 236,800  | 256,100  | 285,500  | 313,000  | ||
14  | 181,800  | 237,400  | 257,100  | 286,100  | 314,200  | ||
15  | 183,100  | 238,000  | 258,000  | 286,700  | 315,400  | ||
16  | 184,400  | 238,600  | 258,500  | 287,200  | 316,500  | ||
17  | 185,700  | 239,200  | 259,100  | 287,700  | 317,600  | ||
18  | 187,400  | 239,800  | 259,500  | 288,200  | 318,700  | ||
19  | 189,100  | 240,400  | 259,900  | 288,700  | 319,800  | ||
20  | 190,800  | 240,900  | 260,400  | 289,100  | 320,900  | ||
21  | 192,500  | 241,400  | 260,900  | 289,500  | 321,900  | ||
22  | 194,200  | 241,900  | 261,400  | 289,900  | 323,000  | ||
23  | 195,800  | 242,400  | 261,900  | 290,300  | 324,100  | ||
24  | 197,400  | 242,900  | 262,500  | 290,700  | 325,200  | ||
25  | 199,000  | 243,400  | 263,300  | 291,100  | 326,200  | ||
26  | 200,500  | 243,900  | 263,900  | 291,500  | 327,300  | ||
27  | 202,000  | 244,300  | 264,500  | 291,900  | 328,400  | ||
28  | 203,500  | 244,800  | 265,300  | 292,300  | 329,400  | ||
29  | 205,000  | 245,400  | 266,100  | 292,700  | 330,400  | ||
30  | 206,500  | 245,900  | 266,800  | 293,100  | 331,400  | ||
31  | 208,000  | 246,400  | 267,400  | 293,500  | 332,400  | ||
32  | 209,500  | 246,800  | 268,200  | 293,900  | 333,400  | ||
33  | 211,000  | 247,200  | 269,000  | 294,300  | 334,400  | ||
34  | 212,400  | 247,700  | 269,700  | 294,800  | 335,300  | ||
35  | 213,800  | 248,200  | 270,400  | 295,300  | 336,400  | ||
36  | 215,200  | 248,600  | 271,100  | 295,800  | 337,400  | ||
37  | 216,600  | 249,000  | 271,800  | 296,300  | 338,400  | ||
38  | 217,700  | 249,500  | 272,500  | 296,800  | 339,400  | ||
39  | 218,800  | 250,000  | 273,200  | 297,300  | 340,400  | ||
40  | 219,900  | 250,400  | 273,900  | 297,800  | 341,300  | ||
41  | 220,900  | 250,800  | 274,600  | 298,300  | 342,200  | ||
42  | 221,800  | 251,300  | 275,300  | 299,000  | 343,100  | ||
43  | 222,700  | 251,800  | 275,900  | 299,600  | 344,000  | ||
44  | 223,600  | 252,200  | 276,500  | 300,300  | 344,900  | ||
45  | 224,500  | 252,600  | 277,000  | 300,900  | 345,800  | ||
46  | 225,300  | 253,000  | 277,500  | 301,500  | 346,800  | ||
47  | 226,100  | 253,400  | 278,000  | 302,100  | 347,800  | ||
48  | 226,900  | 253,800  | 278,500  | 302,600  | 348,700  | ||
49  | 227,700  | 254,200  | 279,000  | 303,100  | 349,600  | ||
50  | 228,400  | 254,600  | 279,500  | 303,700  | 350,500  | ||
51  | 229,100  | 255,000  | 280,000  | 304,300  | 351,400  | ||
52  | 229,800  | 255,400  | 280,400  | 304,900  | 352,200  | ||
53  | 230,500  | 255,800  | 280,800  | 305,500  | 353,000  | ||
54  | 231,100  | 256,200  | 281,300  | 306,200  | 353,800  | ||
55  | 231,700  | 256,600  | 281,700  | 306,900  | 354,600  | ||
56  | 232,300  | 257,000  | 282,200  | 307,600  | 355,300  | ||
57  | 233,000  | 257,300  | 282,600  | 308,200  | 356,000  | ||
58  | 233,500  | 257,700  | 283,100  | 308,900  | 356,800  | ||
59  | 234,000  | 258,100  | 283,600  | 309,600  | 357,600  | ||
60  | 234,500  | 258,400  | 284,100  | 310,200  | 358,200  | ||
61  | 235,000  | 258,700  | 284,600  | 310,800  | 358,900  | ||
62  | 235,400  | 259,100  | 285,200  | 311,500  | 359,500  | ||
63  | 235,800  | 259,500  | 285,800  | 312,200  | 360,200  | ||
64  | 236,200  | 259,800  | 286,400  | 312,800  | 360,900  | ||
65  | 236,600  | 260,100  | 287,000  | 313,300  | 361,500  | ||
66  | 236,900  | 260,400  | 287,600  | 313,800  | 362,000  | ||
67  | 237,200  | 260,700  | 288,200  | 314,400  | 362,500  | ||
68  | 237,500  | 260,900  | 288,800  | 315,000  | 363,000  | ||
69  | 237,800  | 261,100  | 289,300  | 315,600  | 363,400  | ||
70  | 238,100  | 261,400  | 289,800  | 316,000  | |||
71  | 238,400  | 261,700  | 290,300  | 316,500  | |||
72  | 238,700  | 261,900  | 290,800  | 317,000  | |||
73  | 238,900  | 262,100  | 291,300  | 317,300  | |||
74  | 239,200  | 262,400  | 291,800  | 317,800  | |||
75  | 239,500  | 262,700  | 292,200  | 318,300  | |||
76  | 239,700  | 262,900  | 292,600  | 318,700  | |||
77  | 239,900  | 263,100  | 293,000  | 318,900  | |||
78  | 240,200  | 263,400  | 293,400  | 319,200  | |||
79  | 240,500  | 263,700  | 293,800  | 319,400  | |||
80  | 240,700  | 263,900  | 294,200  | 319,700  | |||
81  | 240,900  | 264,100  | 294,600  | 320,000  | |||
82  | 241,200  | 264,400  | 295,000  | 320,300  | |||
83  | 241,500  | 264,700  | 295,400  | 320,600  | |||
84  | 241,700  | 264,900  | 295,900  | 320,800  | |||
85  | 241,900  | 265,100  | 296,200  | 321,000  | |||
86  | 242,200  | 265,300  | 296,700  | 321,300  | |||
87  | 242,500  | 265,600  | 297,200  | 321,600  | |||
88  | 242,700  | 265,900  | 297,700  | 321,800  | |||
89  | 242,900  | 266,100  | 298,000  | 322,000  | |||
90  | 243,200  | 266,300  | 298,500  | 322,300  | |||
91  | 243,500  | 266,600  | 299,000  | 322,600  | |||
92  | 243,700  | 266,800  | 299,300  | 322,900  | |||
93  | 243,900  | 267,100  | 299,700  | 323,100  | |||
94  | 244,200  | 267,400  | 300,200  | 323,400  | |||
95  | 244,500  | 267,700  | 300,700  | 323,700  | |||
96  | 244,700  | 267,900  | 301,200  | 323,900  | |||
97  | 244,900  | 268,100  | 301,500  | 324,100  | |||
98  | 245,200  | 268,400  | 301,900  | 324,400  | |||
99  | 245,400  | 268,600  | 302,400  | 324,700  | |||
100  | 245,700  | 268,900  | 302,900  | 324,900  | |||
101  | 245,900  | 269,100  | 303,300  | 325,100  | |||
102  | 246,100  | 269,300  | 303,700  | ||||
103  | 246,400  | 269,600  | 304,000  | ||||
104  | 246,700  | 269,900  | 304,300  | ||||
105  | 246,900  | 270,100  | 304,600  | ||||
106  | 247,200  | 270,300  | 305,000  | ||||
107  | 247,500  | 270,600  | 305,300  | ||||
108  | 247,700  | 270,800  | 305,700  | ||||
109  | 247,900  | 271,100  | 306,000  | ||||
110  | 248,200  | 271,400  | 306,400  | ||||
111  | 248,500  | 271,700  | 306,800  | ||||
112  | 248,700  | 271,900  | 307,100  | ||||
113  | 248,900  | 272,100  | 307,300  | ||||
114  | 249,200  | 272,400  | 307,600  | ||||
115  | 249,500  | 272,600  | 307,900  | ||||
116  | 249,700  | 272,800  | 308,100  | ||||
117  | 249,900  | 273,100  | 308,300  | ||||
118  | 250,200  | 273,400  | 308,600  | ||||
119  | 250,500  | 273,700  | 308,900  | ||||
120  | 250,700  | 273,900  | 309,100  | ||||
121  | 250,900  | 274,100  | 309,300  | ||||
122  | 274,300  | 309,600  | |||||
123  | 274,600  | 309,900  | |||||
124  | 274,900  | 310,100  | |||||
125  | 275,100  | 310,300  | |||||
126  | 275,300  | 310,600  | |||||
127  | 275,600  | 310,900  | |||||
128  | 275,900  | 311,100  | |||||
129  | 276,100  | 311,300  | |||||
130  | 276,300  | 311,600  | |||||
131  | 276,600  | 311,900  | |||||
132  | 276,900  | 312,100  | |||||
133  | 277,100  | 312,300  | |||||
134  | 277,300  | ||||||
135  | 277,600  | ||||||
136  | 277,900  | ||||||
137  | 278,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | |||
別表第3(第5条関係)
1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 1 統括主任の職務 2 指導保育士の職務  | 
5級  | 1 課長補佐の職務 2 室長補佐の職務 3 指導主事の職務 4 課に属する機関又は施設の長の職務 5 特に高度の知識又は経験を必要とする指導保育士の職  | 
6級  | 1 課長の職務 2 室長の職務 3 委員会等の事務局の長の職務 4 専任統括監の職務 5 特に高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務 6 特に高度の知識又は経験を必要とする課に属する機関又は施設の長の職務  | 
7級  | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする課長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする室長の職務 3 特に高度の知識又は経験を必要とする委員会等の事務局の長の職務 4 特に高度の知識又は経験を必要とする専任統括監の職務  | 
8級  | 1 部長の職務 2 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務  | 
2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 用務員、清掃員、自動車運転手及び事務員(以下「用務員等」という。)の職務  | 
2級  | 相当な技能又は経験を有する用務員等の職務  | 
3級  | 高度の技能又は経験を有する用務員等の職務  | 
4級  | 用務員等の副主任の職務  | 
5級  | 用務員等の主任の職務  |