○知多市選挙管理委員会規程

昭和48年1月23日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、知多市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条ならびに第95条第1項本文および同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもつて委員長とするかどうかを委員会にはかり、委員全員の同意をもつて当選人とする。

3 委員会は、前2項の規定により選挙された委員長の住所および氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨ならびにその者の住所および氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙ののち委員長の選出までの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、理由を付した文書により委員長の職務代理者に申し出て委員会の承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出て委員長の承認を得なければならない。

3 補充員の退職については、前項の例による。

(委員の就任の告示)

第7条 法第182条第1項および第3項の規定により、委員が選挙されたとき、および委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨ならびにその者の住所および氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長および委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、または政党その他の政治団体に新たに所属し、もしくは所属しなくなつたときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長および委員は、その住所を移転したときは直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行なう。

2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時および場所ならびに付議すべき議案を示した文書をもつてしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の選挙ののち最初に招集する委員会は、年長の委員が招集する。

4 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によつて委員長に請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第11条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長または委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記に会議の次第および出席委員の氏名を記載した会議録を調製させ、出席委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第14条 前4条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、知多市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第15条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議長となり議事を総理すること。

(3) 委員会の議決した事項を執行すること。

(4) 書記その他の職員の進退、給与および服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する事件について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定に該当するときは、委員長において専決処分することができる。ただし、この規定に基づく処置については、次回の会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(書記および書記長)

第17条 委員会に書記その他の職員をおく。

2 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

3 書記長は委員長の命令を受け、書記を指揮する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務処理)

第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、定例または軽易な申請、調査、照会、回答、報告、通知および文書の閲覧に関するもので委員長が指定したものは、書記長が専決することができる。

2 前項ただし書きに定める事務について、書記長が不在のときは、あらかじめ定めた不在代行者が代決することができる。

3 前項の規定により代決したときは、後閲を受けなければならない。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印は、書記長が保管する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。

4 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。

(告示)

第20条 委員会および委員長の行なう告示は知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。

(職員の職務および文書の処理)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、知多市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、知多市の文書の処理の例による。

(その他必要事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管告示第15号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第16号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

委員会印

画像

てん書

方18

投票用紙及び一般文書用

委員長印

画像

れい書

方18

一般文書用

委員長職務代理者印

画像

れい書

方18

一般文書用

選挙長印

画像

れい書

方21

一般文書用

書記長印

画像

れい書

方18

一般文書用

知多市選挙管理委員会規程

昭和48年1月23日 選挙管理委員会告示第7号

(平成7年3月28日施行)