○知多市印鑑条例
昭和63年3月28日
条例第2号
知多市印鑑条例(昭和46年知多市条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、規則で定める場合を除くほか、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(登録事項)
第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号及び登録年月日を記入するものとする。
4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。
(印鑑登録証の特例)
第7条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成15年知多市条例第17号)第2条第1号イに規定するサービスについて、同条例第3条に規定する利用機能等が記録された住民基本台帳カードは、印鑑登録証とみなす。
2 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者から、知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例第5条第1項の規定により同条例第2条第1号イに規定する多目的利用サービスの内容の変更の申請があつた場合は、市長は、既に交付した印鑑登録証と引換えに印鑑登録証明書の利用機能等を住民基本台帳カードに記録するものとする。
3 市長は、前2項の規定により、印鑑登録証明書の利用機能等を住民基本台帳カードに記録した者が当該利用機能等を取り消した場合は、その者に印鑑登録証を交付するものとする。
(1) 多機能端末機(知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号に規定する多機能端末機をいう。) 印鑑登録証明書の利用機能等を記録した住民基本台帳カード、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(2) 窓口専用端末機(知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第2号に規定する窓口専用端末機をいう。) 印鑑登録証明書の利用機能等を記録した住民基本台帳カード又は個人番号カード
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損したときは、市長に対して、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、市長に対して届け出なければならない。
(印鑑登録証明書交付の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
3 市長は、前項の印鑑登録証明書の交付と引換えに当該申請をした者から知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)に定める手数料を徴収する。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成するものとする。
(印鑑の登録の廃止の申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のないときを除く。)、外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
2 市長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(知多市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、知多市行政手続条例(平成10年知多市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の知多市印鑑条例第3条第2項の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和65年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、その者について改正後の知多市印鑑条例第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(平成10年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成15年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(印鑑登録に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中知多市印鑑条例第7条の2第4項の改正規定並びに第2条中知多市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条及び第4条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。