○知多市議会傍聴規則
昭和45年9月1日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴券等の交付)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、受付において、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券を受け取り、職員の指示に従つて静粛に傍聴しなければならない。
2 報道関係者には、議長の定めた傍聴証を交付する。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴券は、退出の際返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 一般傍聴人の定員は、37人とする。
3 傍聴を禁止した会議には、傍聴席に入ることはできない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある物を持つている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第9項に規定する新感染症に感染し、又はその疑いがあると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(職員の指示)
第10条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和53年議会規則第1号)
この規則は、昭和53年3月7日から施行する。
附則(昭和57年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第2号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和8年議会規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。