○知多市名誉市民条例施行規則
昭和60年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市名誉市民条例(昭和60年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 条例第4条に規定する名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 副市長及び教育長
2 委員の任期は、必要に応じ市長が定める。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査の結果は、文書又は口答をもつて市長に答申する。
(名誉市民章)
第5条 条例第5条に規定する名誉市民章は、別図に定めるところによる。
2 名誉市民章は、名誉市民推挙状(第1号様式)に添えてこれを贈呈する。
(章のはい用)
第6条 名誉市民は、本市の行う式典等に出席するときは、名誉市民章をはい用するものとする。
2 名誉市民章は、他人に譲渡又は貸与をしてはならない。
(章の再交付)
第7条 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、毀損等により市長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(遺族の範囲)
第8条 条例第5条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉市民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。
(名誉市民台帳)
第9条 名誉市民台帳は、第3号様式のとおりとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
別図(第5条関係)
名誉市民章 正章
1 本章 金製、銀七宝製、銀台丹銅七宝製で中央に市章を配し、これをやまももの実、青葉及び若葉で囲み、さらにその若葉をつつじの花で囲む三段組みとする。
(1) 市章 20金で、径12ミリメートル、厚さ1.8ミリメートルとする。
(2) やまもも 銀七宝で実は朱色、青葉は緑色、若葉は白色とする。
(3) つつじの花 銀台丹銅七宝で濃い紅色とし、吊具は本体と同一成型とする。
2 綬 幅36ミリメートル正絹紅白織とする。
名誉市民章 副章
1 本章 金製、丹銅七宝製で図柄は正章と同様とし、二段組みとする。
(1) 市章 20金で、径8ミリメートル、厚さ1.0ミリメートルとする。
(2) やまもも及びつつじの花 丹銅七宝で、やまももの実は朱色、青葉は緑色、若葉は白色、つつじの花は濃い紅色とする。