○知多市表彰条例
昭和45年9月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、知多市が民主的で健全な発展をするために、特に顕著な功労のあつた者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰及び自治功労者表彰とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当しその功績の顕著なものについて、市長が行う。
(1) 地方自治の進展に貢献したもの
(2) 教育、体育、学術その他文化の振興に貢献したもの
(3) 産業の開発振興に貢献したもの
(4) 持続的な産業活動により地域の発展に貢献したもの
(5) 社会事業に尽すいしたもの
(6) 民生の安定に貢献したもの
(7) 保健衛生に貢献したもの
(8) 治安の維持及び水、火災その他災害の防護に貢献したもの
(9) 交通安全の推進に貢献したもの
(10) 篤行者で特に市民の模範と認められるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認めるもの
(自治功労者表彰)
第4条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて市長が行う。
(1) 市長として8年以上在職したもの
(2) 議会の議員として12年以上在職したもの
(3) 議会の議長として4年以上在職したもの及び副議長として8年以上在職したもの
(4) 副市長又は教育長として12年以上在職したもの
(5) 教育委員会委員として12年以上在職したもの
(6) 前各号を除くほか、公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする本市の公職に20年以上在職したもの
(7) 市の消防団長として10年以上在職したもの及び副団長として15年以上在職したもの
(8) 特に自治功績大なるもので議会の同意を得たもの
(表彰審査委員会)
第5条 被表彰者の決定を公正かつ適正に行うため諮問機関として、知多市表彰審査委員会を置く。
(表彰の方法)
第6条 表彰の方法は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
(自治功労者の礼遇)
第7条 自治功労者に対しては、功労章を贈り、次のとおり礼遇する。
(1) 市の自治功労者台帳に登録し栄誉を永久に保存する。
(2) 市の行う重要な儀式、行事等において特に礼遇する。
(3) 自治功労者が死亡したときは、弔詞及び弔慰料を贈り生前の功労をたたえる。
(公示)
第8条 第4条による表彰を行つたときは、これを公示する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 自治功労者としての体面を汚し、又は功労者にふさわしくない行為があつたと認められるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(知多市表彰条例の一部改正に伴う特例措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の知多市表彰条例の規定により助役であった者は、当該在職年数をこの条例による改正後の知多市表彰条例に規定する副市長としての在職年数に加算する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。