給付金の概要
食費等の物価高騰による負担を踏まえ、臨時的な措置として給付金を支給します。
知多市福祉課が支給する「知多市低所得世帯生活支援給付金」(詳細はこちら)を受給された方が対象となります。
(注)令和5年度に「知多市住民税非課税世帯等生活支援給付金(こども加算)」の支給対象であった方は支給対象外となります。
支給対象者
次のいずれにも該当する方
1 令和6年度課税情報に基づく知多市低所得世帯生活支援給付金の受給者(知多市福祉課が支給する給付金)
2 令和6年6月3日時点で市内に住所を有し、18歳以下(高校生以下)の児童の世帯主
(注)児童と別世帯であっても児童を監護し、生計が同一である場合は申請ができる場合がありますので、子ども若者支援課にお問い合わせください。
(注)他市区町村からこども加算分を受給した方は対象外です。
支給対象児童
平成18年4月2日~令和6年6月3日に生まれた児童
(注)令和6年6月4日~令和6年10月30日に生まれた児童は申請により追加受給できます。詳細はこちら
給付額
支給対象児童1人につき5万円
1 知多市低所得世帯生活支援給付金の受給者(知多市福祉課が支給する給付金)
申請は不要です。
令和6年8月から順次、給付の通知を送付します。
知多市低所得世帯生活支援給付金(10万円)が支給された口座に振り込みます。
※給付金の受給を拒否する場合や口座の変更を希望する場合は、通知に記載されている期限までに子ども若者支援課へ届け出をしてください。
※届出書様式はこちら
振込予定日
通知に記載しますので、ご確認ください。
2 令和6年6月4日以降に生まれた児童について
申請が必要です。
令和6年6月4日から令和6年10月30日までに生まれた児童が対象となります。
(注)令和6年6月4日までに生まれた児童ですでに給付金の対象となった児童は対象外です。
例:令和6年6月3日時点で市内に住所を有し、知多市福祉課から「知多市低所得世帯生活支援給付金」を受給した世帯主が属する世帯に5歳のお子さんと6月4日以降に生まれたお子さんがいる場合
5歳のお子さんについて申請不要で給付金が支給されている場合は支給対象外となり、6月4日以降に生まれたお子さんの分を申請できます。
申請方法
申請期限までに申請書を子ども若者支援課にご提出ください。(※郵送可)
※申請書様式はこちら
申請期限
令和6年10月30日(水)※当日消印有効
申請書
(注)状況により添付書類が必要な場合があります。
届出書
・給付金の受給を拒否する場合は、次の書類を提出してください。
※届出書が支給処理に間に合わない場合がありますので、事前に電話等でお知らせください。
・すでに口座を解約している場合など、指定口座への振り込みに支障がある方は次の書類を提出してください。
※届出書が支給処理に間に合わない場合がありますので、事前に電話等でお知らせください。
その他留意事項
DV被害により児童とともに避難している場合
配偶者(DV加害者)が知多市福祉課から給付金をすでに受給している場合でも、給付金を受給できる場合がありますので、子ども若者支援課までご相談ください。
児童が児童養護施設等へ入所中の場合
令和6年6月3日時点で支給対象児童が入所している場合、給付金は受給できません。
詐欺にご注意ください
支給に関して不明な点があった場合、知多市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
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