知多市のスポーツ施設では、熱中症警戒アラート等発表時に熱中症予防のために施設利用を中止する場合、施設使用料等を還付します。還付する条件等については、次のとおりです。
還付できる条件
利用日に熱中症警戒アラート又は熱中症特別警戒アラートが愛知県で発表されており、熱中症予防を理由として、利用中止(キャンセル)する場合
※原則、利用開始時間までに、各利用施設に電話もしくは窓口に申し出してください。
対象期間
熱中症警戒アラート情報提供期間
対象施設
屋外スポーツ施設及び空調機器の設置されていない屋内スポーツ施設
その他
詳細については、添付ファイルを確認してください。