令和4年6月から、以下のとおり児童手当制度が一部改正されました。
現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月以降の児童手当等を受ける要件を満たしていることの確認をするものです。
制度改正により、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などにより確認をすることで、一部を除き現況届の提出が原則として不要となりました。ただし、現況届の提出が不要の方でも、審査の結果、別途手続きが必要になる場合があります。
引き続き現況届の提出が必要な方
以下に該当する方へは、6月初旬に提出についてのご案内を送付しますので、案内に従って届け出をしてください。
現況届の提出が必要な場合 |
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離婚協議中で、配偶者と別居している場合(離婚が成立した場合は、翌年度以降提出不要になります。) |
配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票上の住所地が知多市でない場合 |
施設等が手当を受給している場合(里親など) |
支給要件児童の戸籍がない場合 |
その他、知多市から提出の案内があった場合 |
所得の申告について
現況届の提出が不要な方についても、手当の受給資格審査のため、毎年6月に保護者の所得情報を確認します。前年所得の申告がお済みでない方(受給者の税法上の扶養に入っていない配偶者や、単身赴任等により別居している配偶者を含みます。)は、1月1日時点で住民票のあった市区町村で所得の申告をしてください。
(例)令和5年度(4年中)所得の申告がお済みでない場合:令和5年1月1日時点で住民票のあった市区町村で申告
注意事項
審査時点で所得情報が確認できない方は、児童手当の受給資格審査においては所得がないものとして取り扱います。審査後に所得情報が確認されたことにより、手当に過支給が生じた場合は、過支給となった手当の返還を求めます。
異動があった場合の届け出について
現況届の提出が原則不要となることから、注記の従来の届け出のほか、以下の異動があった場合にも速やかに市へ届け出てください。
届出が必要な場合 | 必要な届出 |
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知多市以外に居住する配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき (国外転入出も含みます。) |
氏名・住所等変更届 |
3歳未満の児童を養育する受給者の健康保険証が変わったとき |
氏名・住所等変更届 |
監護養育や生計関係が変わったとき (受給者の婚姻または離婚、配偶者の帰国など) |
状況に応じて手続きや 提出書類などがあります |
(注)その他、従来通り届け出が必要な場合については 児童手当制度のページ でご案内しています。
所得上限限度額について
令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、下表(1)の「所得制限限度額」に加え、新たに下表(2)の「所得上限限度額」が適用されます。これにより、支給要件児童を養育している方の前年所得が「所得上限限度額」以上の場合は、手当は支給されなくなります。
所得制限限度額と所得上限限度額
扶養親族等の数 (人) | (1) 所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
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所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(1)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額)は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額になります。
(2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養親族等でない児童で12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
(3)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
(4)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限の確認を行います。
児童手当の所得制限の確認に用いる所得
1月から5月分の手当 |
現況届 |
6月から12月分の手当 |
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前々年分の所得 |
前年分の所得 |
所得が所得上限限度額以上になった場合について
6月に所得審査を行った結果、受給者の所得が「所得上限限度額」以上であった場合は、5月31日付けで受給資格が消滅し、手当の支給は5月分(6月支給分)までとなります。該当の方には、支給事由消滅通知書を送付します。
必要な手続き
翌年度以降に市民税課税通知書などにより確認し、受給資格者の所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書を提出する必要がありますので、忘れずに手続きを行ってください。
6月分から手当を受け取るための認定請求期限は、原則として、5月中または市民税課税通知書の通知日から15日以内です。期限を過ぎた後に認定請求があった場合は、請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。