住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、まだ臨時特別給付金を受給していない住民税非課税世帯などに、1世帯あたり10万円を支給します。
既に令和3年度分の臨時特別給付金を受給した世帯と、3年度分の臨時特別給付金の対象者で未申請の世帯または支給を辞退した世帯を除きます。
令和3年度分の臨時特別給付金の対象者については、9月30日(金)までに申請することで給付金を受け取ることができます。特設窓口(0562-36-2675(直通))まで、ご相談ください。
※令和3年度分の臨時特別給付金の対象者
令和3年12月10日時点で知多市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯の世帯主(住民税が課税されている者の扶養親族等だけからなる世帯を除く)
給付額
1世帯あたり10万円
支給対象者
住民税非課税世帯の方
令和4年6月1日時点で知多市に住民登録があり、世帯全員の4年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(住民税が課税されている者の扶養親族等だけからなる世帯を除く)
家計急変世帯の方
申請日時点で知多市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に収入が減少し、住民税非課税世帯相当の収入となった世帯主
家計急変の目安
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
単身、または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
扶養親族が1人の場合 | 137.8万円 |
扶養親族が2人の場合 | 168.3万円 |
扶養親族が3人の場合 | 209.9万円 |
扶養親族が4人の場合 | 249.9万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
手続き方法
住民税非課税世帯の方
世帯の中に住民税未申告の方がいない世帯の場合
世帯の課税状況の確認ができた世帯については、市から「確認書」を送付していますので、内容を確認して確認書に記載の期日までに返送してください。
返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
世帯の中に住民税未申告の方がいる世帯の場合
市から「申請書」を送付しますので、世帯全員の4年度分の住民税均等割が非課税である世帯の場合は、必要事項を記入し、必要書類を添付して9月30日(金)までに提出してください。
・住民税未申告の方は、令和4年度住民税申告が必要ですので、市役所税務課にご相談ください。
・令和4年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方は、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税非課税証明書を添付してください。
・既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象となりません。令和3年12月10日時点の住所と異なる方は、記載された住所地の市町村に支給の有無を確認する場合があります。
家計急変世帯の方
市から確認書は送付されませんので、以下の「家計急変世帯用申請書」及び「家計急変世帯用申立書」による申請が必要です。必要事項を記入し、必要書類を添付して9月30日(金)までに提出してください(郵送可)。
給付方法
確認書(または申請書)に記載されている口座へ、確認書(または申請書)を受理した日から4週間後を目安に振り込みます。
特設窓口の開設
日時
7月1日(金)から10月31日(月)の午前9時から午後4時まで(閉庁日を除く)
場所
知多市役所3階大会議室