更新日 2023年07月19日
新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更に伴い、令和5年6月のサービス提供分より、代替サービスの提供についての取扱いを変更します。
障害児通所支援事業所においては、厚生労働省が発出する通知等に基づき、適切に対応していただくようお願いします。
代替サービスについて
代替サービスについては、「やむを得ず利用者の居宅等においてできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の算定が可能である」とされていますが、この取扱いは一定の条件のもと、当面の間継続されます。
つきましては、新型コロナウイルス感染症により、訪問による代替サービスを行う場合には、以下にご留意ください。
代替サービスを提供する場合の取り扱い
知多市が受給者証を交付している児童に対する代替サービスは、次のとおり取り扱いいただくようお願いします。
(1)新型コロナウイルス感染症により、事業所において通常のサービスの提供が困難になり、利用者が通常のサービスを受けられない場合等(注1)に、代替サービスを提供することができます。
(2)通所した場合と同様の利用者負担が生じること及び支援の内容や方法について、あらかじめ保護者によく説明し、必ず同意を得るようにしてください。また、同意を得た記録(同意書等)を適切に残しておくようにしてください。
(3)利用計画に基づき、原則として通常提供されている回数を超えない範囲で児童に必要なできる限りの支援を行ってください。
(4)支援の内容については、新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害児通所支援における代替サービス実績報告書(Word形式:20.8KB)(注2)に記録し、提出してください。
(5)従来と同様に、同一日に複数事業所からの請求は認められませんので、他事業所や相談支援事業所と連携し、調整してください。
(6)放課後等デイサービスにおいては、代替サービスの提供時間が短時間(30分以下)になる場合が考えられますので、請求の際は、提供実績記録票の備考欄に代替サービスを提供したことが分かるよう簡潔に記載(注3)してください。
(注1)事業所都合により通常のサービス提供が困難になった場合のみを想定しています。
(注2)サービス提供月の翌月10日までに子ども若者支援課へ提出してください。
(注3)記載例「代替支援」等。請求システム上入力が難しい等の事情がある場合は、ご相談ください。
サービス内容について
代替サービスを行う場合の具体的なサービス内容について、次のとおり例示します。
(1)自宅で問題が生じていないかどうかの確認
(2)児童の健康管理
(3)普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
(4)通常のサービス提供が可能になった後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
これまでに厚生労働省から示されている通知やQ&Aを踏まえ、適切にサービスを提供していただくようお願いします。
申請について
代替サービスを提供するにあたり、保護者や事業所からの申請は原則不要です。