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保育所等入所申込等の手続きにおける押印の廃止について

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更新日 2022年01月07日

4月1日以降の各書類への押印について

現在、保育所等入所申込等の手続きにおける各書類について押印をお願いしているところですが、令和3年4月1日以降は各書類への押印が廃止となることをお知らせします。

就労証明書を含む、保育を必要とすることを証明する書類についても押印は不要です。

※口座振替依頼書については4月1日以降も引き続き押印が必要です。

※申請内容に虚偽(提出書類の偽造・改ざん等を含む)があった場合は、入所を取り消しますのでご注意ください(在園児の場合は退所となります。)。

※既に配布済みの申請書等は4月1日以降もそのままお使いいただけます。

就労証明書について

就労証明書は、保護者の勤務する事業所の事業主が作成するものです。

保護者が事業所名の記入されている就労証明書を事業主に無断で作成し、または、無断で改変等を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入所を取り消します(在園児の場合は退所となります。)。

また、この場合、事業主の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立するおそれがありますので、ご注意ください。

なお、就労証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問い合わせる場合があります。

お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

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