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新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療の傷病手当金の支給について

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新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金のお知らせ

 後期高齢者医療の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。

1 対象者

給与等の支払いを受けている被保険者のうち、次のどちらかに当てはまる方。

(1) 新型コロナウィルス感染症に感染した方
(2) 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方

ただし、他の健康保険(国民健康保険、他の後期高齢者医療等)から、同一の事由により、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。

2 支給期間

療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります。)

3 支給額

直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数

1日当たりの支給額には上限があります。

給与等の全部又は一部を受け取ることができる方に対しては、その期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額より少ない時は、その差額を支給します。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間。入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで

5 申請方法

必要書類を市役所保険医療課へ直接、または郵送で提出してください。

必要書類、詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは)(新しいウィンドウで開きます。)でご確認ください。

 

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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