小規模事業者持続化補助金における概算払について
小規模事業者の方が行う、生産性向上に資する取り組みを行うために要する経費の一部を国が支援することを目的とした小規模事業者持続化補助金において、新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者の方向けに「一般型」とは別に、補助上限を引き上げた「コロナ特別対応型」が創設されました。市では、「コロナ特別対応型」で補助金の概算払を希望する際に必要となる証明書(売上高20%以上の減少)の発行を行っています。市が発行する証明書により、補助採択された後の補助金の概算払いが可能となり、事業が完了する前に一定額(交付決定額の50%)の補助金交付が受けられます(加点措置による優先採択はありません)。
※小規模事業者持続化補助金の採択の条件として市が発行する証明書が必要となるわけではありません。
※補助金の概算払を希望の際に必要となる証明書は、セーフティネット保証4号の認定書(写し可)で代用が可能のため、セーフティネット保証4号の認定書をすでにお持ちの事業者は新たに申請いただく必要はありません。
証明対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して以下のいずれかの売上減少が生じている事業者
(1)2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少していること
(2)創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前3箇月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して20%以上減少していること
必要書類
1.証明申請書 2部 ※「コロナ特別対応型」
証明申請書(第5回コロナ特別対応型)(WORD形式:24KB)
2.証明申請書の売上高金額が確認できる書類(試算表、月計表、帳簿の写し、売上台帳など)
3.決算書の写し(申請者が法人の場合)
※貸借対照表、損益計算書、借入金内訳書(借入がある場合のみ)は、必ず添付してください。
4.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合)
※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。
5.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)
※原則3か月以内に発行されたもの
6.許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
7.委任状(本人以外が持参の場合のみ)※任意様式
小規模事業者持続化補助についての問い合わせ先
全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金について(新しいページで開きます)