更新日 2024年07月18日
保険税は、医療分保険税、支援金分保険税、介護分保険税ともに前年中の所得の合計、被保険者の人数、世帯をもとにして計算され、その合計を合算して世帯主に課税されます。計算方法は次のとおりです。
令和6年度
区分 | 医療分保険税 (国保の加入者) |
支援金分保険税 (注1) |
介護分保険税 (注2) |
---|---|---|---|
(1)所得割額 | 課税基礎額(注3) ×100分の5.85 |
課税基礎額 ×100分の2.6 |
課税基礎額 ×100分の2.1 |
(2)均等割額 |
1人につき 26,000円 未就学児(注6)13,000円 |
1人につき 10,600円 未就学児(注6)5,300円 |
1人につき 10,800円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき 20,400円 特定世帯(注4) 10,200円 特定継続世帯(注5) 15,300円 |
1世帯につき 7,200円 特定世帯 3,600円 特定継続世帯 5,400円 |
1世帯につき 7,200円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)
(注1) 支援金分保険税は後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費等の支援金にあてるため、新たにもうけられた保険税で国保の75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課税されます。
(注2) 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
(注3) 所得の合計から基礎控除430,000円を引いた金額(退職所得は除く)
(注4) 国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯
(注5) 特定世帯(注4)に該当してから5年経過し、6~8年目に該当する世帯
(注6)未就学児(小学校入学前)は均等割が半額になります。