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    <title>結婚・離婚 | 知多市</title>
    <link>https://www.city.chita.lg.jp/category/bunya/kurashitetsuduki/tetsuduki/kekkonrikon/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>結婚・離婚</description>
    <item>
      <title>高卒認定試験合格支援事業</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2017030800065/</link>
      <description>概要

高卒認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の入学料・受講料の一部を補助します。

より良い条件で就業や転職ができるよう、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援する制度です。

対象者

以下のすべてを満たす方

・高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び２０歳未満の児童

・児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人。児童扶養手当の所得制限はこちら

・大学入学資格を取得していないこと

対象になる講座

高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）

（注）高卒認定試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、

高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外となります。

支給額

通信制の場合

受講開始時給付金

　対象講座の受講開始後に、入学料・受講料の4割相当額を支給します。（上限１０万円）

受講修了時給付金

　対象講座の受講修了後に、入学料・受講料の5割相当額から受講開始時給付金を差し引いた額を支給します。

...</description>
      <pubDate>Mon, 29 May 2023 12:20:28 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民健康保険の届出</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2013121200110/</link>
      <description>転入した、職場の健康保険を脱退したなどの理由で国保に加入する場合、転出した、職場の健康保険に加入したなどの理由で国保を脱退する場合は、届出が必要です。届出は、異動のあった日から14日以内に行ってください。

1. 国保に入る場合

2. 国保をやめる場合

3. その他

注意事項

・世帯が別の人が手続きをする場合は、委任状が必要になります。

　委任状（国民健康保険用）[PDF形式：284KB]

国保に入る場合

届出は必ず14日以内に!


	
		
			
			こんなとき
			
			
			必要なもの
			
		
		
			転入した
			
			 ・世帯主と加入者のマイナンバーカード

			 ・来庁者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのもの）

			 ・口座振替による保険税の納付を希望の場合は、口座のわかるもの、銀行の登録印もお持ちください。
			
		
		
			
			職場の健康保険をやめた

			(退職、扶養から外れた)
			
			
			・ 職場などの健康保険の資格喪失日が確認できる書類（国保に加入する方全員分）...</description>
      <pubDate>Tue, 23 May 2023 16:31:17 +0900</pubDate>
      <category>妊娠・出産</category>
      <category>届出・手続き（一般用）</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>国民健康保険</category>
    </item>
    <item>
      <title>知多市遺児手当（旧制度）</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2023032700012/</link>
      <description>知多市遺児手当（旧制度）
令和５年４月１日から制度を改正しました。
令和５年３月３１日までに申請した児童分は、旧制度で手当の支払いが行われます。
受給資格者
市内に住所があり、 次の要件に当てはまる児童を監護・養育している方
※ここで言う児童とは、満18歳になる年度末までを指します。

父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいにある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
その他上記に該当するか明らかでない児童

手当が支給されない場合・受給資格がなくなる場合
次のような場合は手当が支給されません。なお、下記以外にも受給できない場合があります。


児童が


市内に住所を有しないとき。
児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
受給者の配偶者（元配偶者を含む）と生活するようになったとき。

　（重度の...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 00:10:05 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>愛知県遺児手当</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2023032400028/</link>
      <description>愛知県遺児手当とは
配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。
手当は愛知県から支給されます。
受給資格者
県内に住所があり、 次の要件に当てはまる児童を監護・養育している方
※ここで言う児童とは、満18歳になる年度末までを指します。


父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいにある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
その他上記に該当するか明らかでない児童


手当が支給されない場合・受給資格がなくなる場合
次のような場合は手当が支給されません。なお、下記以外にも受給できない場合があります。


児童が


県内に住所を有しないとき。
児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
受給者の配偶者（元配偶者を含む）と生活するようになったとき...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 00:10:05 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童扶養手当</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016082100017/</link>
      <description>児童扶養手当とは

配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。

受給資格者

日本国内に住所があり、 次の要件に当てはまる児童を監護している母または監護し、生計を同じくしている父、

または養育している方

※ここで言う児童とは、満18歳になる年度末まで（一定の障がいがあるときは、20歳未満まで）を指します。


	父母が婚姻を解消した児童
	父または母が死亡した児童
	父または母が重度の障がいにある児童
	父または母の生死が明らかでない児童
	父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
	父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
	父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
	婚姻によらないで生まれた児童
	その他上記に該当するか明らかでない児童


手当が支給されない場合・受給資格がなくなる場合

次のような場合は手当が支給されません。なお、下記以外にも受給できない場合があります。


	
		
			児童が
			
			
	...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 00:10:05 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>知多市遺児手当</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016082100024/</link>
      <description>知多市遺児手当とは
配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。
受給資格者
知多市内に住所があり、児童扶養手当を受給している方（全部停止者を除く）で、過去に市遺児手当の受給をしていない方
受給手続
市役所子ども若者支援課で手続を行います。受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。
手当の支給
原則、児童扶養手当と同じ口座に振り込まれます。（口座は名義が受給者のものに限られます。）
審査後、認定通知書を送付しますので、振込予定日は決定通知でご確認ください。
手当額
児童１人当たり８万円（１回のみ支給）
その他
振込先に登録した口座に変更があった場合、手続きが必要ですので、速やかに届け出てください。
令和５年３月３１日までに申請した方はこちらをご覧ください。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 00:10:05 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>出生・婚姻などの届出</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2014010900395/</link>
      <description>(注)消すことのできるボールペンを使用しないでください

　   戸籍謄本は添付が必要なくなりました。


	
		
			種類
			届出期間
			届出人
			届出場所
			必要なもの
		
		
			
			出生届
			
			
			生まれた日から14日以内

			（国外で出生したときは3ヶ月以内）
			
			
			(1)父、または母

			(2)(1)の人が届出することが出来ない場合

			・同居者

			・出産に立ち会った医師、助産師、その他の者
			
			・本籍地・届出人の所在地・出生地いずれかの役所
			
			・届出人の印鑑（任意）・出生証明書・母子健康手帳（後日でも可）

			加入者のみ（国民健康保険被保険者証）
			
		
		
			婚姻届
			受理した日から成立（外国の方式による婚姻は証書作成の日から3ヶ月以内）
			夫および妻
			・夫、または妻の本籍地・夫、または妻の所在地いずれかの役所
			
			・届出人の印鑑（任意、一...</description>
      <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:39:18 +0900</pubDate>
      <category>妊娠・出産</category>
      <category>届出・手続き（一般用）</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>届出・証明等</category>
    </item>
    <item>
      <title>よくある質問　戸籍　婚姻届・離婚届</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2014010900449/</link>
      <description>婚姻届

何歳から結婚できますか。

男女ともに満18歳から婚姻することができます。

 婚姻届を休日に提出できますか。

戸籍の届出は、閉庁後の時間外や土日、祝日、年末年始でもできますが、届出される場合は事前に審査を受けることをお勧めします。休日に届出をされた場合は休日明けに戸籍担当で確認し、不備があった場合には電話にて連絡させていただき訂正にお越しいただく場合があります。婚姻要件を欠く場合は、受理できません。

婚姻届を提出する前に、内容を事前に確認してもらうことはできますか。

確認させていただきます。開庁時間内に市役所市民窓口課へ届出書類をお持ちください。

婚姻届の受理日を指定できますか。

婚姻届の受理日を指定することはできません。届書を提出した日が受理日になります。届出人が当日来られない場合は、代理人の方が使者として提出することもできます。

ただし、届書の中で重要な部分(婚姻後の氏や新本籍など)に記入漏れや訂正がある場合は、届出人に訂正や記入をしていただきますので、その場で受理できないことがあります。

(注)提出日が受理日...</description>
      <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 18:01:02 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問</category>
      <category>届出・手続き（一般用）</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>よくある質問</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童扶養手当と公的年金等の併給について</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2021020400012/</link>
      <description>受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、公的年金等の額を差し引いて支給します。

対象者

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の公的年金を受給している方

受給している者や年金の種類により、算定方法が異なります。

障害基礎年金１・２級を受給している方

障害基礎年金の「子の加算分」の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

例　所得に基づく児童扶養手当支給月額　   40,000円

　　障害基礎年金子の加算分の年額　　　360,000円　→　月額　360,000÷12＝30,000円

⇒　児童扶養手当支給月額　　　　　　　40,000－30,000＝10,000円

その他の年金（遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金３級）を受給している方

年金額の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。複数の年金を受給している場合は、合算されます。

例　所得に基づく児童扶養手当支給月額　　  90,...</description>
      <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 18:29:17 +0900</pubDate>
      <category>児童・母子・父子福祉</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>ひとり親支援</category>
    </item>
    <item>
      <title>住民票の旧姓併記</title>
      <link>https://www.city.chita.lg.jp/docs/2017030300022/</link>
      <description>旧姓とは、過去に称していた、戸籍に記載のあった苗字のことです。

令和元年１１月５日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。

記載の対象となるもの


	住民票の写し、住民票記載事項証明書（消除されたものを含む。）
	印鑑登録証明書
	マイナンバーカード（お持ちの方）


登録できる方

知多市の住民基本台帳に記録されている方で、過去に称していた氏が戸籍（又は除かれた戸籍）に記載されている方

登録できる旧姓

登録できるのは、過去に称していた氏で、戸籍（又は除かれた戸籍）に記載のある氏になります。

旧姓が複数ある方は、その中から一つを登録できます。

登録申請手続き

知多市役所市民窓口課へ、以下のものを持参して登録申請をしてください。

本人が申請する場合に必要なもの



	最新の戸籍謄本及び「現在の氏」から「記載してほしい旧姓」までつながる戸籍（又は除かれた戸籍）の謄本
	本人確認ができる書類（マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証...</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 11:03:26 +0900</pubDate>
      <category>戸籍・住民票</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>届出・証明等</category>
    </item>
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