○知多市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月23日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、犯罪被害者等のための施策を推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った市民及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次被害 犯罪被害者等が犯罪等によって被った害に関し、その関係者に対する偏見、無理解、差別等により被るプライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的苦痛、心身の変調、経済的損失等の被害をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。

(5) 犯罪被害者等のための施策 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるように支援するための施策をいう。

(6) 関係機関等 犯罪被害者等のための施策に関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 全ての犯罪被害者等は、個人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

2 犯罪被害者等のための施策は、犯罪等によって受けた被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講じられなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項に定める施策の策定及び実施に当たっては、関係機関等その他関係する者と連携し及び協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、二次被害を与えることのないよう努めるとともに、犯罪被害者等を孤立させないよう努めなければならない。

2 市民は、市がこの条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すために必要な各種の手続並びに刑事司法及び民事司法への参加等についても十分に配慮するよう努めなければならない。

2 事業者は、市がこの条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(総合支援窓口の設置)

第7条 市は、この条例に定める支援を総合的に実施するために窓口を設置する。

(相談、情報の提供等)

第8条 市は、犯罪被害者等が直面する様々な問題についての相談に応じ、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。

(日常生活支援)

第10条 市は、犯罪等により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に対し、日常生活に必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第11条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図り、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることがないようにするため、必要な支援を行うものとする。

(人材の育成等)

第12条 市は、犯罪被害者等への支援の充実を図るため、犯罪被害者等への支援を担う人材の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第13条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害及び再被害の防止の重要性その他犯罪被害者等への支援に関する事項について、市民及び事業者が理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(個人情報の適切な管理)

第14条 市は、犯罪被害者等への支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。

(意見の反映)

第15条 市は、犯罪被害者等への支援に当たっては、犯罪被害者等その他市民からの意見を聴き、施策に反映させるよう努めるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月23日 条例第24号

(令和4年12月23日施行)