○知多市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、知多市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定又は知多市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年知多市条例第25号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により審査会に諮問をした知多市個人情報保護法施行条例(令和4年知多市条例第22号。以下「法施行条例」という。)第4条に規定する市の機関又は議会をいう。

(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項並びに市議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項及び市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため、市に、知多市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 市議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 市議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会の行う第3条第1号及び第3号に掲げる事項の調査審議の手続は、公開しない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法施行条例附則第2項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の知多市個人情報保護条例(平成16年知多市条例第20号。以下「旧条例」という。)第42条の規定により市に置かれた同条に規定する知多市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

3 市長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 法施行条例附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第42条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、法施行条例附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 法施行条例附則第2項の規定の施行前に旧条例第39条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

6 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

知多市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)