○知多市プロジェクトチームの設置に関する規程
令和4年6月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市行政組織規則(平成27年知多市規則第3号)第11条の規定に基づき、臨時又は特別の事務を処理するための特命のプロジェクトチームの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、複数の部署に係る調査、研究、計画策定の事務であって、重要であると認めるものその他特命事項に係るものについて、有効かつ適切な実施を図るためプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、副市長に直属するものとし、設置する場合は、プロジェクトチームの名称、設置の目的及び期限、所掌する事務その他必要な事項を規定した設置要綱を作成し、企画部長を経て、市長の承認を得るものとする。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、プロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)及びチーム員をもって組織する。
2 リーダー及びチーム員は、市の職員の中から市長が任命する。
3 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総括し、チーム員を指揮監督する。
4 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の職員又は有識者を会議に出席させることができる。
(職務従事の形態)
第4条 リーダー及びチーム員は、原則として現に有する身分のまま必要の都度プロジェクトチームの事務に従事するものとする。
(事務局)
第5条 プロジェクトチームの事務局は、市長が指定する課に置く。
2 プロジェクトチームの庶務、服務及び予算に関することは、前項に規定する課が所管する。
(報告等)
第6条 リーダーは、必要に応じ、事務の進行状況を副市長及び当該事務に関係する部署の所属長に報告しなければならない。
2 リーダーは、第2条第2項に掲げるプロジェクトチームの設置の目的が達成されたときは、速やかにその成果を副市長及び当該業務に関係する部署の所属長に報告しなければならない。
3 副市長は、前項の事務による報告を受けたときは、速やかにその成果を市長に報告しなければならない。
(協力)
第7条 リーダー又はチーム員に任命された職員の所属長は、当該職員がプロジェクトチームの事務に従事することに協力するよう努めなければならない。
2 プロジェクトチームの事務に関係する部署の所属長は、プロジェクトチームの目的達成のため協力するよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。