○知多市パートタイム会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員となった者の職務の級)
第2条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の資格等欄の区分の適用については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(資格等による号給の調整)
第5条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の資格等欄の資格等の区分に対して知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多市規則第10号)別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該資格等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の資格等欄に資格等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第5条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 条例第9条第1項の市長が規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
(1) 16日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日
第11条 職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この条において同じ。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の35とする。
(休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第12条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第14条 条例第14条の規定により準用する知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第14条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第14条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第15条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 条例第15条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、当該職員について定められた週当たりの勤務時間を5で除した時間に19を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められた職員が、知多市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年知多市規則第15号)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 行政職報酬表(1) 職種別基準表
職種 | 資格等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
書記補 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
書記補(特定業務従事) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
書記 | 1 | 29 | 1 | 29 | |
保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
児童センター補助指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
放課後子ども教室補助指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
手話通訳者 | 手話通訳士 | 1 | 11 | 1 | 31 |
手話通訳者 | 1 | 11 | 1 | 31 | |
その他 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
就労支援員 | 社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 62 |
精神保健福祉士 | 1 | 21 | 1 | 62 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
子育て支援員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
子育て支援員(早延長保育業務従事) | 1 | 3 | 1 | 18 | |
放課後子ども総合プランコーディネーター | 教諭 | 1 | 11 | 1 | 54 |
放課後子ども教室指導員 | 1 | 11 | 1 | 39 | |
児童虐待対応指導員 | 医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、教諭、保健師、助産師、看護師、保育士等 | 1 | 11 | 1 | 76 |
母子父子自立支援員 | 1 | 11 | 1 | 25 | |
草木維持管理指導員 | 1 | 11 | 1 | 40 | |
緑化指導員 | 1 | 11 | 1 | 40 | |
学校生活支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
日本語初期指導教室指導員 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
外国人児童生徒指導員 | 1 | 11 | 1 | 29 | |
外国人相談員 | 1 | 11 | 1 | 53 | |
主事外国人相談員 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
国際交流員 | 1 | 11 | 1 | 53 | |
消費生活相談員 | 1 | 79 | 1 | 87 | |
社会教育指導員 | 1 | 11 | 1 | 24 | |
安全なまちづくり推進員 | 1 | 11 | 1 | 32 | |
保育士(担任業務従事) | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
巡回支援指導員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
保育士(早延長保育業務従事有) | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 35 |
保育士(早延長保育業務従事無、その他業務従事) | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 28 |
教室担当保育士 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 28 |
家庭児童相談員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 62 | |
養育支援訪問員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
理学療法士 | 1 | 17 | 1 | 77 | |
ファミリー・サポート・センターアドバイザー | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 28 |
障がい児相談員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
相談支援専門員 | |||||
社会福祉士 | |||||
その他 | 1 | 11 | 1 | 28 | |
幼稚園教諭(担任業務従事) | 幼稚園教諭 | 1 | 11 | 1 | 40 |
幼稚園教諭(保育園早延長保育業務従事有) | 幼稚園教諭 | 1 | 11 | 1 | 32 |
幼稚園教諭(保育園早延長保育業務従事無、その他業務従事) | 幼稚園教諭 | 1 | 11 | 1 | 28 |
児童センター指導員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 28 |
幼稚園教諭 | |||||
教諭 | |||||
養護教諭 | 養護教諭 | 1 | 11 | 1 | 37 |
養護教諭(補助業務従事) | 養護教諭 | 1 | 11 | 1 | 21 |
やまもも園療育補助指導員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 28 |
やまもも園療育指導員 | 保育士 | 1 | 11 | 1 | 40 |
社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 40 | |
言語聴覚士 | 言語聴覚士 | 1 | 17 | 1 | 49 |
理学療法士 | 理学療法士 | 1 | 17 | 1 | 49 |
歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 1 | 11 | 1 | 43 |
栄養士 | 管理栄養士 | 1 | 21 | 1 | 43 |
栄養士 | 1 | 11 | 1 | 43 | |
社会福祉士 | 社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 62 |
助産師 | 助産師 | 1 | 21 | 1 | 77 |
保健師 | 保健師 | 1 | 21 | 1 | 77 |
看護師 | 看護師 | 1 | 17 | 1 | 54 |
准看護師 | |||||
看護師(長時間保育園看護業務従事) | 看護師 | 1 | 17 | 1 | 50 |
保健師 | 准看護師 | ||||
看護師(短時間保育園看護業務従事) | 看護師 | 1 | 17 | 1 | 44 |
准看護師 | |||||
看護師(訪問看護業務従事) | 看護師 | 1 | 17 | 2 | 44 |
准看護師 | |||||
教育相談員 | 教諭、養護教諭 | 1 | 21 | 1 | 37 |
養護教諭補助員 | 養護教諭 | 1 | 21 | 1 | 37 |
適応指導教室指導員 | 教諭 | 1 | 21 | 1 | 37 |
2 行政職報酬表(2) 職種別基準表
職種 | 資格等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
用務員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
用務員(長時間保育園給食調理業務従事) | 1 | 17 | 1 | 26 | |
用務員(短時間保育園給食調理業務従事) | 1 | 17 | 1 | 25 | |
収集運搬作業員 | 1 | 17 | 1 | 52 | |
緑化作業員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
公園管理作業員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
公園管理作業員(特定業務従事) | 1 | 17 | 1 | 27 | |
交通指導員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
水道検針員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
自動車運転手 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
自動車運転手(市長車運転業務従事) | 1 | 17 | 1 | 42 |
3 医療職報酬表 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
休日診療所看護師 | 看護師 | 2 | 70 | 2 | 70 |
准看護師 | 1 | 100 | 1 | 100 | |
看護師(予防接種) | 看護師 | 2 | 70 | 2 | 70 |
准看護師 | 1 | 100 | 1 | 100 |