○知多市認知症施策推進条例

令和2年3月26日

条例第2号

急速な高齢化の進展により、令和7年には、我が国の65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると見込まれる。このように、認知症は、身近な病気であり、本人の日常生活に様々な支障を来すことはもとより、介護する家族にも大きな負担が生じることから、認知症に関する施策の推進は、喫緊の課題となっている。

こうした中、本市においては、地域住民による自主的な見守り活動や、連携協定等に基づく民間企業等との認知症予防、介護予防等の共同事業を行うなど、地域や民間企業等と連携した地域全体での活動が活発な状況にある。

このような本市の強みを生かし、認知症を予防するとともに、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるまちの実現を目指し、市、市民、関係機関及び事業者が一体となって認知症に関する施策を推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、認知症に関する施策について、基本理念を定め、市の責務並びに市民、関係機関及び事業者の役割を明らかにすることにより、認知症に関する施策を総合的に推進し、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態をいう。

(2) 関係機関 医療、介護、福祉、研究等において認知症の人の支援に携わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、関係機関及び事業者は、認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、それぞれの責務及び役割を認識し、相互に連携して地域全体で支えることにより、認知症の人及びその家族の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちの実現を目指すものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、認知症に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策を適切に実施するため、必要な推進体制の整備を図るものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、認知症に関する正しい知識を入手し、認知症の人及びその家族への理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、日常生活において、自ら認知症の予防に努めるとともに、市、関係機関、事業者等が実施する認知症に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第6条 関係機関は、相互に連携し、認知症の人に適切な医療、介護等を提供するよう努めるものとする。

2 関係機関は、市、市民、事業者等が実施する認知症に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、認知症に関する理解を深め、従業員に必要な教育を実施するよう努めるとともに、認知症の人に配慮したサービスを提供するよう努めるものとする。

2 事業者は、市、市民、関係機関等が実施する認知症に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(計画の策定)

第8条 市は、認知症に関する事項を定めた計画を策定し、認知症に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多市認知症施策推進条例

令和2年3月26日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月26日 条例第2号
令和3年7月1日 条例第19号