○知多市副市長事務分担等規則
平成31年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 立川副市長
ア 福祉子ども部に属する事務
イ 健康文化部に属する事務
ウ 環境経済部に属する事務
エ 出納室(会計管理者の権限に属する事務を除く。)に属する事務
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
(2) 木和田副市長
ア 都市整備部に属する事務
イ アに掲げるもののほか、市長が特に必要と定める事務
2 次に掲げる事項は、両副市長が担任する。
(1) 総務部に属する事務
(2) 企画部に属する事務
(3) 消防本部(消防長の権限に属する事務を除く。)に属する事務
(4) 地方自治法第180条の2の規定により監査委員事務局及び議会事務局の職員に補助執行させている事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項に係る事務
(事務分担の特例)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(事故等がある場合の事務処理)
第4条 市長は、いずれかの副市長に事故があるとき又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長に事務を担任させることができる。
(職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項に掲げる順序による。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。