○知多市障害児相談支援事業に関する条例

平成31年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業所)

第2条 事業を行うため、知多市障がい児相談支援事業所(以下「事業所」という。)を知多市新知字永井2番地の1に置く。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、事業所の利用に際して、この条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

知多市障害児相談支援事業に関する条例

平成31年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 条例第1号