○知多市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成30年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

知多市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成30年3月23日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月23日 規則第1号