○知多市いじめ問題専門委員会及び知多市いじめ問題再調査委員会条例

平成30年3月23日

条例第3号

目次

第1章 知多市いじめ問題専門委員会(第1条―第6条)

第2章 知多市いじめ問題再調査委員会(第7条・第8条)

附則

第1章 知多市いじめ問題専門委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、知多市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するほか、法第28条第1項の規定による調査を行う知多市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を兼ねるものとする。

(組織)

第3条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、必要の都度、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 委員は、前条の諮問に係る答申若しくは意見の具申をしたとき又は調査委員会による調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第4条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 専門委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この章に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第2章 知多市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第7条 法第28条第1項の規定による調査の結果について、法第30条第2項の規定による調査を行わせるため、市長の附属機関として、知多市いじめ問題再調査委員会を置く。

(準用)

第8条 第3条から第6条までの規定は、知多市いじめ問題再調査委員会について準用する。この場合において、第3条第2項中「教育委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知多市いじめ問題専門委員会及び知多市いじめ問題再調査委員会条例

平成30年3月23日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)