○知多市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成30年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知多市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成30年3月23日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月23日 条例第2号