○知多市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成30年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年知多市条例第25号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条の規定中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知多市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成30年3月23日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月23日 条例第1号