○知多市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、知多市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

知多市消費生活センター

知多市緑町1番地

2 市長は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を行う日及び時間を公示するものとする。当該事項を変更したときも、同様とする。

(消費生活相談員)

第3条 センターに消費生活相談員を置く。

2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)のうちから、市長が任用する。

3 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(職員に対する研修)

第4条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第5条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知多市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年12月20日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)