○知多市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、知多市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(知多市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 知多市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和45年知多市条例第69号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期が満了する日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、前項の規定による廃止前の知多市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

知多市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月25日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)