○知多市自転車の安全利用に関する条例

平成28年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用に関する意識の向上を図ることにより、自転車が関係する事故を未然に防止するとともに、市、警察署、関係団体及び自転車利用者等がそれぞれの責務を果たし、及び協働して自転車の安全利用に関する活動を行うことにより、自転車の安全利用の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 道路 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(3) 自転車利用者 道路において自転車を利用する者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(5) 自転車利用者等 自転車利用者及びその保護者並びに自転車をその事業の用に供する事業者をいう。

(6) 関係団体 交通安全に関する活動を行う団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、道路交通法その他の交通安全に関する法令の周知に努めなければならない。

2 市は、自転車利用者等に対して、自転車の安全利用に関する啓発及び指導を行い、自転車の事故防止に努めなければならない。

3 市は、前2項に定める責務を果たすに当たっては、警察署及び関係団体と連携を図り、必要な協力を求めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。

(自転車利用者等の責務)

第4条 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。

2 自転車利用者等は、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令を遵守し、自転車の安全利用に努めなければならない。

3 自転車利用者等は、適切な施錠その他の自転車の盗難を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

4 自転車利用者等は、道路、公園、駅その他の公共の場に自転車の放置(自転車利用者が自転車を離れて、当該自転車を直ちに移動させることができない状態にすることをいう。)をすることのないように努めなければならない。

5 自転車利用者等は、市、警察署又は関係団体が行う自転車の安全利用に関する事業に積極的に参加するよう努めなければならない。

6 自転車利用者等は、利用する自転車について安全確保ができるよう点検整備に努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、その監護する未成年者に対し、道路交通法その他の交通安全に関する法令の教育に努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が道路において自転車を利用するときは、その未成年者に乗車用ヘルメットを着用させなければならない。

(関係団体の責務)

第6条 関係団体は、自転車利用者等に自転車の安全利用に関する知識を習得させるため、その啓発に努めなければならない。

2 関係団体は、市又は警察署が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、事業活動を通じて、自転車利用者等に対して自転車の安全利用、点検整備等に関する適切な助言を行うよう努めなければならない。

2 自転車小売業者は、市、警察署又は関係団体が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 自転車小売業者は、自転車の販売に当たっては、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償責任保険等(自転車に係る交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。以下同じ。)への加入の促進に努めなければならない。

(学校長の責務)

第8条 市内の小学校、中学校及び高等学校の校長(以下「学校長」という。)は、自転車の安全利用に関する教育の場の提供その他市又は警察署が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 学校長は、自転車による通学又は学校行事等への参加を認める場合は、対象となる児童及び生徒に対して、自転車の安全利用に関する指導に努めなければならない。

(自転車損害賠償責任保険等への加入)

第9条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

(1) 自転車利用者又はその保護者 その自転車利用者による利用

(2) 自転車をその事業の用に供する事業者 その事業の用に供する自転車を道路において利用する者による利用

(遵守事項)

第10条 自転車利用者は、次に掲げる事項を特に遵守しなければならない。ただし、法令によりこれらに対する例外が認められている場合は、この限りでない。

(1) 歩道と車道の区分がある道路では、車道を通行すること。ただし、法令により歩道を通行することが認められているときは、車道寄りを徐行すること。

(2) 車道を通行するときは、車道の左側端に寄って通行すること。

(3) 酒気を帯びて運転しないこと。

(4) 他の者を乗車させて運転しないこと。

(5) 他の自転車と並進しないこと。

(6) 夜間又は前方が暗く見えにくいときは、前照灯等を点灯させること。

(7) 信号機のない交差点を通行するときは、一時停止の道路標識等を遵守し、又は徐行するとともに、安全の確認を行うこと。

(8) 信号機のある交差点を通行するときは、その信号を遵守するとともに、安全の確認を行うこと。

(9) 歩行者の通行を妨げないこと。

(10) 傘を差した状態その他の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある状態で運転しないこと。

(11) 携帯電話その他の携帯機器を手で保持して通話し、操作し、又は注視しながら運転しないこと。

(12) イヤホンで音楽を聴いている状態その他の安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態で運転しないこと。

(指導)

第11条 市長は、自転車が関係する事故を未然に防止するため必要があると認めるときは、自転車利用者等に対し、指導することができる。

(啓発活動)

第12条 市長は、自転車の安全利用について、市民の理解が深まるよう広報その他の啓発活動を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

知多市自転車の安全利用に関する条例

平成28年3月25日 条例第4号

(令和3年10月1日施行)