○知多市行政不服審査会条例
平成27年12月21日
条例第33号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、知多市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し識見を有する者、市民を代表する者その他市長が特に必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議においては、会長が議長となる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。