○知多市議会広報広聴委員会に関する規程
平成27年3月24日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市議会基本条例(平成25年知多市条例第6号)第5条及び第7条の規定に基づき、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会報の編さん及び発行に関すること。
(2) 議会報告会に係る全ての運営の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広報広聴の調査研究に関すること。
(定数)
第3条 委員会の委員の定数は、8人とする。
(委員の選任及び任期)
第4条 委員は、議長が指名する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は副議長をもって充て、副委員長は委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(運営)
第6条 知多市議会会議規則(昭和58年知多市議会規則第1号)及びこの規程に定めるもののほか、委員会の運営については、知多市議会委員会条例(昭和45年知多市条例第6号)に定める常任委員会の運営の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年議会規程第1号)
この規程は、平成31年6月1日から施行する。