○知多市火薬類取締法施行細則

平成27年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(煙火の消費許可申請)

第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書を添付し、正本1通及び副本2通(煙火消費場所が海域に係る場合は、副本3通)を市長に提出しなければならない。

2 前項の煙火消費計画書の様式は、市長が別に定める。

(煙火の消費許可等)

第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証(第1号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第25条第2項の規定により同条第1項の許可をしないときは、煙火消費不許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の煙火消費許可証は、煙火の消費の際に所持していなければならない。

(変更の届出書)

第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄の届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(第3号様式)によるものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(第4号様式)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(煙火収去証)

第6条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(第5号様式)を被収去者に交付するものとする。

(身分を示す証票)

第7条 法第43条第4項の証票は、知多市消防吏員証規則(平成20年知多市規則第2号)第2条第1項の証とする。

(煙火災害発生状況報告書)

第8条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(第6号様式)によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市火薬類取締法施行細則

平成27年3月24日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)