○平成27年4月1日における昇給に関する知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則

平成27年3月24日

規則第1号

平成27年4月1日における職員の昇給に関する知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多市規則第10号)第35条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた額を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の2月1日以後同年の3月31日以前である場合にあっては、同年の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(平成27年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平成27年4月1日における昇給に関する知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則…

平成27年3月24日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月24日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第16号