○知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 保育料の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、市立幼稚園(知多市立学校設置条例(昭和45年知多市条例第56号)別表に掲げる学校のうち、梅が丘幼稚園をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して教育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る保護者等から地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、前条の保育料を徴収する。

2 市長は、市立保育所(知多市保育所の設置及び管理に関する条例(平成12年知多市条例第11号)第2条に規定する保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る保護者等から地方自治法第225条の規定により、前条の保育料を徴収する。

(保育料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、市長が徴収する保育料を減免することができる。

(保育料の還付)

第6条 市長が既に徴収した保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(知多市立幼稚園保育料条例の廃止)

2 知多市立幼稚園保育料条例(昭和54年知多市条例第27号)は、廃止する。

(知多市立幼稚園保育料条例の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の知多市立幼稚園保育料条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)