○知多市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成27年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給及び種類)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫手当

(2) 道路上作業手当

(3) 特殊自動車等運転業務手当

(4) 有資格業務手当

(5) 行旅死亡人取扱手当

(6) 犬猫等死体処理取扱手当

(7) 清掃業務手当

(8) 特殊現場作業手当

(9) 用地交渉等手当

(10) 福祉業務手当

(11) 滞納整理手当

(12) 夜間特殊業務手当

(13) 消防業務手当

(14) 防災手当

(防疫手当)

第3条 防疫手当は、職員(消防職員を除く。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症及び新型インフルエンザ等感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている場所又は汚染されている疑いがある場所の消毒業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(防疫手当の特例)

第3条の2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(道路上作業手当)

第4条 道路上作業手当は、職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕等の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(特殊自動車等運転業務手当)

第5条 特殊自動車等運転業務手当は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員がごみ又は資源の収集及び運搬のために、特殊自動車等の運転業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき150円とする。

(有資格業務手当)

第6条 有資格業務手当は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定に基づき主任技術者として市長が選任した職員(知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)第10条に規定する管理職手当が支給されている職員を除く。)で、その業務に従事したものに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事することとなった月1月につき4,000円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第7条 行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅死亡人の死体処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。

(犬猫等死体処理取扱手当)

第8条 犬猫等死体処理取扱手当は、職員が犬猫等の死体処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき500円とする。

(清掃業務手当)

第9条 清掃業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員が臨時的に行うごみ又は資源の収集、運搬及び処理の業務に従事したとき。

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員がごみ又は資源の収集、運搬及び処理の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 300円

(2) 前項第2号の業務 1,200円

(特殊現場作業手当)

第10条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(リサイクルプラザを除く。)における保守点検業務に従事したとき。

(2) 職員が下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場における保守点検業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(用地交渉等手当)

第11条 用地交渉等手当は、職員が事業に必要な土地の取得等に係る交渉又は事業の施行により生ずる補償に係る交渉の業務で困難であると認めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(福祉業務手当)

第12条 福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 福祉事務所に勤務する職員が社会福祉法(昭和26年法律第45条)第15条第3項又は第4項に規定する業務に従事したとき。

(2) 職員が訪問看護のための待機業務に従事したとき。

(3) 職員が居宅介護支援のための待機業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事することとなった月1月につき3,500円

(2) 前項第2号の業務 業務1回につき1,500円

(3) 前項第3号の業務 業務1回につき800円

(滞納整理手当)

第13条 滞納整理手当は、職員が市税及び税外収入の滞納整理又は滞納処分のうち困難な業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(夜間特殊業務手当)

第14条 夜間特殊業務手当は、消防職員が知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務が深夜において行われる業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき350円(深夜における正規の勤務時間が2時間未満である場合にあっては、250円)とする。

(消防業務手当)

第15条 消防業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 消防職員が火災の出動業務に従事したとき。

(2) 消防職員が救助の出動業務に従事したとき。

(3) 消防職員が救急の出動業務に従事したとき。

(4) 救急救命士が救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置業務に従事したとき。

(5) 消防職員が潜水業務(訓練を除く。)に従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務1回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 500円

(2) 前項第2号の業務 200円

(3) 前項第3号の業務 200円

(4) 前項第4号の業務 500円

(5) 前項第5号の業務 500円

(防災手当)

第16条 防災手当は、豪雨等により重大な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、職員が指示された防災の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務1回につき500円とする。

(併給禁止)

第17条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当が支給される業務については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

防疫手当(第3条の2の防疫手当に限る。)

道路上作業手当

清掃業務手当

消防業務手当

犬猫等死体処理取扱手当

道路上作業手当

清掃業務手当

道路上作業手当

消防業務手当

道路上作業手当

清掃業務手当

防災手当

道路上作業手当

清掃業務手当

特殊現場作業手当

(手当の支給方法)

第18条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか特殊勤務手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成27年3月24日 条例第6号

(令和5年6月30日施行)