○知多市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第2号

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における議会の議員の期末手当の額については、知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年知多市条例第31号)第6条の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の規定により得られる額からその100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

知多市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年3月24日 条例第2号