○知多市議会の議員が長期欠席した場合における議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、知多市議会議員(以下「議員」という。)が、長期にわたって議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)ができなくなった場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年知多市条例第31号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 知多市議会定例会及び臨時会の本会議、知多市議会委員会条例(昭和45年知多市条例第6号)第1条第5条及び第6条の規定により設置された委員会並びに知多市議会会議規則(昭和58年知多市議会規則第1号)第164条の規定により設けられた協議又は調整を行うための場をいう。

(3) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により90日を超えて議会活動等ができなくなった場合をいう。

(届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときには、その旨を長期欠席届出書(第1号様式)により議長に届け出なければならない。

2 議員は、前項の届出後に議会活動等ができることとなったときには、その旨を復帰届出書(第2号様式)により議長に届け出なければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届出のあった日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書の届出のあった日のいずれか早い日の前日までの期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の80

180日を超え365日以下であるとき。

100分の60

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、長期欠席の期間に相当する期間、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。この場合において、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までを通じて同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割により計算する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給の減額月があるときの期末手当の額は、その職に応じて支給されるべき期末手当に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が高い方の減額割合を適用し、日割による計算はしない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 出産

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める場合

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。この場合において、その決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市議会の議員が長期欠席した場合における議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年3月24日 条例第1号
令和3年9月21日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第7号