○知多市議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年12月11日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会が議決すべき事件は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るために基本構想を策定し、変更し、又は廃止することとする。

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

知多市議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年12月11日 条例第33号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月11日 条例第33号