○知多市立幼稚園預かり保育に関する条例施行規則
平成26年9月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立幼稚園預かり保育に関する条例(平成26年知多市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、預かり保育について必要な事項を定めるものとする。
(1) 就労していること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 親族を介護し、又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動を行っていること。
(7) 在学していること。
(8) 職業訓練を受けていること。
(9) ボランティア活動を行っていること。
(10) 学校行事、地域行事、冠婚葬祭等に出席すること。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、預かり保育を利用することができる。
(1) 保護者に過年度分の保育料(知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年知多市条例第7号)第4条第1項に規定する保育料をいう。)又は預かり保育料の未納があるとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が預かり保育を行うことが適当でないと認めたとき。
(1) 通常預かり保育 知多市立幼稚園通常預かり保育申込書(第1号様式)
(2) 夏季休業日預かり保育 知多市立幼稚園夏季休業日預かり保育申込書(第2号様式)
2 教育委員会は、前項の申込みがあったときは、当該内容を審査し、預かり保育の利用の可否を決定するものとする。
3 教育委員会は、預かり保育の利用を許可したときは、知多市立幼稚園預かり保育決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
4 教育委員会は、預かり保育の申込みを却下したときは、知多市立幼稚園預かり保育却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において預かり保育の申込みができることとなる者は、同日前に当該申込みの手続をすることができる。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。