○知多市保育所一時保育事業に関する規則

平成26年9月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市保育所の設置及び管理に関する条例(平成12年知多市条例第11号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する一時保育事業(以下「一時保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内容及び対象者)

第2条 一時保育の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者のいずれもが次のからまでのいずれかに該当することにより、断続的又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育

 就労していること。

 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 親族を介護し、又は看護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 求職活動を行っていること。

 在学していること。

 職業訓練を受けていること。

 ボランティア活動を行っていること。

 からまでに類する状態にあること。

(2) 緊急保育 保護者の傷病、入院等の事由により緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育

(3) 療育施設通所支援保育 児童の兄弟姉妹が療育施設(特別支援学校、児童心理治療施設、児童発達支援施設及び医療型児童発達支援施設をいう。)へ保護者同伴で通所することにより、断続的又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育

(4) リフレッシュ保育 私的事由により一時的に保育を希望する児童に対する保育

2 一時保育の対象となる児童は、満1歳以上(前項第3号の一時保育にあっては、満4か月以上)の就学前児童であって、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に入所しておらず、かつ、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用していないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(実施保育所、実施する内容及び定員)

第3条 一時保育を実施する保育所、実施する内容及び1日当たりの定員は、別に定める。

(保育期間及び保育日)

第4条 一時保育の保育期間及び保育日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、保育期間を延長することができる。

(保育時間)

第5条 一時保育の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号及び第2号の一時保育において、市長が特に必要と認めたときは、保育時間を延長することができる。

(休業日)

第6条 一時保育の休業日は、知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年知多市規則第8号)第3条の規定の例による。

(申込み等)

第7条 一時保育の利用を希望する児童の保護者は、知多市保育所一時保育申込書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、面談及び調査により当該内容を審査し、一時保育の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、一時保育の利用を許可したときは、知多市保育所一時保育決定通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

4 市長は、一時保育の利用を却下したときは、知多市保育所一時保育却下通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(即時利用の手続)

第8条 保護者は、第2条第1項第2号に規定する一時保育の利用について、緊急性が極めて高い事由のため、前条第1項に規定する手続が困難なときは、同項の規定にかかわらず、口頭により申し込むことができる。

2 市長は、前項の規定による申込みがあり、かつ、緊急で保育が必要となるためやむを得ないと認めたときは、必要な事項を聴取し、直ちに保育を行うことができる。

3 保護者は、前項の規定により即時利用をした場合は、速やかに前条の手続をとるものとする。

(辞退)

第9条 保護者は、一時保育の利用を辞退しようとするときは、知多市保育所一時保育辞退申出書(第4号様式)により申し出るものとする。

(利用の拒否等)

第10条 市長は、児童が条例第4条各号のいずれかに該当するときは、当該児童の一時保育の利用を却下し、停止し、又は解除することができる。この場合において、同条第4号中「知多市福祉事務所長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、前条に規定する辞退の申出又は前項の規定により一時保育の利用を解除する場合は、知多市保育所一時保育解除通知書(第5号様式)により保護者に通知するものとする。

(保育料)

第11条 市長は、条例第8条第1項第2号の規定及び保育を行った日数による一時保育の保育料を、原則として月単位で決定し、保護者は、当該保育料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

(減免)

第12条 条例第9条に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は、知多市保育所一時保育保育料減免申請書(第6号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を知多市保育所一時保育保育料減免決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において一時保育の申込みができることとなる者は、同日前に当該申込みの手続をすることができる。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

保育期間

保育日

非定型的保育

当該年度中で保育を必要とする期間

1月につき15日以内

緊急保育

当該年度中で保育を必要とする期間。ただし、1つの緊急的事由による一時保育の利用につき3週間以内とする。

1月につき15日以内

療育施設通所支援保育

当該年度中で保育を必要とする期間

1月につき15日以内

リフレッシュ保育

当該年度中で保育を希望する期間

1月につき1日。ただし、土曜日を除く。

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知多市保育所一時保育事業に関する規則

平成26年9月29日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)