○知多市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 知多市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 知多市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、知多市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年9月29日 条例第25号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年9月29日 条例第25号