○知多市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の例による。この場合において、同省令第43条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」と読み替えるものとする。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

知多市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月29日 条例第24号