○知多市職員の人事評価に関する規程

平成26年3月26日

訓令第3号

知多市人事考課規程(平成14年知多市訓令第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進すること及び組織力の強化を図ることを目的とする。

(被評価者の範囲)

第2条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員のうち、国、地方公共団体等への派遣職員以外の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないものとする。

(評価期間)

第3条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(臨時評価)

第4条 市長が必要と認めるときは、当該被評価者に対し、臨時評価を実施する。

2 前条の規定にかかわらず、臨時評価の評価期間は、市長が定める期間とする。

(評価者等)

第5条 評価者及び調整者は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者及び調整者を指定することができる。

2 第1次評価者が部長の場合で、当該部に課長に相当する職員の職(専任統括監を除く。)が置かれているときは、第1次評価者は、当該職員が所属する課の課長又は室の室長を評価補助者に指定することができる。

3 第1次評価者が課長、室長又は専任統括監の場合で、当該課又は室に課長補佐、室長補佐又は統括主任が置かれているときは、第1次評価者は、課長補佐、室長補佐又は統括主任を評価補助者に指定することができる。

4 第1次評価者が課長又は専任統括監の場合で、当該課に属する機関に勤務する職員の日常業務を直接把握することが困難であると認めるときは、第1次評価者は、当該課に属する機関の長等を評価補助者に指定することができる。

5 被評価者の人事評価の結果は、市長がこれを決定する。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、能力評価及び業績評価の方法により実施する。ただし、第4条第1項第1号の人事評価については、能力評価の方法により実施する。

(評価者等の責務)

第7条 評価者及び評価補助者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導し、並びに育成しなければならない。

2 第1次評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、執務状況記録書に記録しなければならない。

3 評価補助者は、第1次評価者の指示に基づき、第1次評価者の職務とされている事項について評価を行い、第1次評価者に報告しなければならない。

(人事評価の手続)

第8条 被評価者は、自己評価を行い、その人事評価票及び個人目標管理票を別に定める期日までに作成し、第1次評価者に提出しなければならない。

2 第1次評価者は、被評価者との面談を実施した上で、被評価者の能力評価及び業績評価を行い、その人事評価票、執務状況記録書及び個人目標管理票(以下「人事評価票等」という。)を速やかに第2次評価者に提出しなければならない。

3 第2次評価者は、第1次評価者が作成した人事評価票等を参考に能力評価及び業績評価を行い、その人事評価票等を速やかに第1次調整者に提出しなければならない。

4 第1次調整者は、第2次評価者が作成した人事評価票等を参考に必要な調整を行い、その人事評価票等を速やかに第2次調整者に提出しなければならない。

5 第2次調整者は、第1次調整者が作成した人事評価票等を参考に必要な調整を行い、その人事評価票等を速やかに市長に提出しなければならない。

6 第1次評価者、第2次評価者、第1次調整者若しくは第2次調整者に事故があるとき又は別表の規定により難いときは、市長が適当と認める職員を評価者又は調整者に指定する。

7 第2次評価者又は第2次調整者が指定されていない被評価者に係る人事評価票等にあっては、第2項から第5項までの規定にかかわらず、最終評価者又は最終調整者が市長に提出するものとする。

(人事評価結果の再評価等)

第9条 市長は、能力評価及び業績評価の結果について、適当でないと認めるときは、評価者に再評価を、調整者に再調整をさせることができる。

(人事評価結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の人材育成、任用及び給与への反映等のために活用するものとする。

(人事評価票等の保管)

第11条 市長の確認が終了した人事評価票等は、企画部長が保管する。

(人事評価の結果の開示)

第12条 市長は、被評価者から請求があったときは、市長が認める範囲内において、当該被評価者に係る人事評価の結果を開示するものとする。

(苦情相談の申出)

第13条 被評価者は、人事評価における手続及び結果に関して、企画部長又は職員課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 企画部長又は職員課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談その他の手続については、別に定める。

(評価者研修の実施)

第14条 企画部長は、評価者に対して、評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第15条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用された職員をいう。)については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月から平成27年3月までの間においては、西知多医療厚生組合に派遣されている職員で、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)別表第1の適用を受けるものについては、改正後の第2条第1項第1号の規程にかかわらず、人事評価の対象とする。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 知多市行政組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第7号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副課長又は副室長が置かれている場合における改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「課長補佐、室長補佐又は統括主任」とあるのは、「副課長又は副室長」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

第1次調整者

第2次調整者

部長級の職員

副市長

課長(専任統括監を含む。)級の職員

所属部長

企画部長

副市長

その他の職員

所属課長又は室長

所属部長

企画部長

副市長

備考 被評価者がその他の職員であり、かつ、専任統括監の掌理する専門的な事務を担当している場合にあっては、当該被評価者の第1次評価者は、この表の規定にかかわらず、当該専任統括監とする。

知多市職員の人事評価に関する規程

平成26年3月26日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)