○知多市福祉事務所決裁規程
平成26年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 所長及び所長の権限の委任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、所長の責任において、常時所長に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として主務統括主任(主務統括主任が置かれていない場合は、課長補佐)の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 所長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決)
第7条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、この規程に定める専決事項であっても特命事項、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、上司の指示を受けなければならない。
(1) 福祉課長 知多市福祉事務所処務規則(昭和45年知多市規則第39号。以下「処務規則」という。)第5条において福祉課が分掌する事務のうち、定例的なもの
(2) 長寿課長 処務規則第5条において長寿課が分掌する事務のうち、定例的なもの
(3) 子ども若者支援課長 処務規則第5条において子ども若者支援課が分掌する事務のうち、定例的なもの
(4) 幼児保育課長 処務規則第5条において幼児保育課が分掌する事務のうち、定例的なもの
2 専任統括監が置かれる課の課長は、その専決事項のうち、当該専任統括監が分担処理すべき専門的な事務に係るものの専決の権限を、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)第11条の規定により当該専任統括監に委譲するものとする。
(準用規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、決裁手続及び決裁区分の表示に関し必要な事項は、知多市決裁規程の規定による。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知多市福祉事務所処務規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第17号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副課長又は副室長が置かれている場合における改正後の知多市福祉事務所決裁規程(以下「新規程」という。)第3条及び第4条第3項の規定の適用については、新規程第3条中「主務統括主任(主務統括主任が置かれていない場合は、課長補佐又は室長補佐)」とあるのは「主務課長補佐又は室長補佐(主務課長補佐又は室長補佐が置かれていない場合は、副課長(知多市福祉事務所処務規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第17号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副課長又は副室長をいう。以下同じ。)」と、新規程第4条第3項中「課長補佐又は室長補佐が、課長補佐又は室長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは「副課長が、副課長も共に不在のときは主務課長補佐又は室長補佐」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。