○知多市参与設置規則
平成26年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の円滑な行政運営に資するために設置する参与の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 参与は、市長が特に命ずる事務を処理する。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年3月26日 規則第2号
(平成26年4月1日施行)