○知多市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等の支援に関する規則
平成26年2月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員が行った職務上の行為について、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟等の遂行を支援することにより、職員が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 職員 市長、副市長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員その他市長が職員と認める者(過去にこれらの職員であった者を含む。)をいう。
(2) 損害賠償請求訴訟等 職員が行った職務上の行為について、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員に対し損害賠償を求める訴えに係る訴訟等をいう。
(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟等において損害の原因とされた行為をいう。
(4) 公務員賠償責任保険 職員が他人から民事訴訟(職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に、当該職員に対し弁護士費用(弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用をいう。以下同じ。)、損害賠償金等について保険金が支払われる保険をいう。
(支援を要する旨の申出)
第3条 職員は、他人から損害賠償請求訴訟等を提起され、市から当該訴訟等の支援を受けようとするときは、訴訟等支援申出書(第1号様式)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、当該申出者が対象行為をした時の所属長に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出及び意見を求めることができる。
(支援の可否の決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、速やかに当該申出の内容を審査し、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該申出に係る損害賠償請求訴訟等の遂行の支援の可否について決定するものとする。
(支援の方法)
第5条 市長は、前条第1項の規定により損害賠償請求訴訟等の遂行の支援を行うことを決定したときは、申出者に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 損害賠償請求訴訟等の遂行のための弁護士の紹介
(2) 裁判所等に提出する書面等の作成に関する助言
(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支援をする必要がなくなったと認めるとき。
(補助金の交付)
第7条 市長は、職員が他人から提起された損害賠償請求訴訟等について、請求の全部若しくは一部が棄却されたこと又は訴えが却下されたことが確定した場合等においては、当該職員が支払う弁護士費用その他当該損害賠償請求訴訟等の遂行に要した費用(以下「弁護士費用等」という。)の全部又は一部について、予算の範囲内において、当該職員に対し、補助金を交付することができる。
(1) 前項に規定する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用等の全部について他人から寄附又は給付を受けたとき。
(2) 前項に規定する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用等の全部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けたとき。
(1) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用等の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分
(2) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用等の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分
4 第1項の補助金の交付に係る手続等に関しては、知多市補助金等交付規則(平成4年知多市規則第21号)の規定は適用せず、次条から第14条までに定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、請求の全部若しくは一部が棄却されたこと若しくは訴えが却下されたことが確定した日又はこれに準ずる日から起算して1年以内に、職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に係る補助金交付申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る損害賠償請求訴訟等についての確定判決の判決書の写し又はこれに代わる書類
(2) 申請に係る損害賠償請求訴訟等について、職員と弁護士若しくは弁護士法人との間で締結された当該損害賠償請求訴訟等に係る委任契約の契約書の写し又はこれに代わる書類
(3) 前号の委任契約に基づき弁護士若しくは弁護士法人に支払った弁護士費用等の領収書の写し又はこれに代わる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、申請者に対し、第1項の規定による申請に係る損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る損害賠償請求訴訟等に係る対象行為をした時の所属長に対し、当該損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出及び意見を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定するものとする。この場合において、市長は、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
(検査)
第11条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、交付決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類を検査することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれにより補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、加算金を市に納付しなければならない。この場合において、当該加算金の計算方法は、第7条第4項の規定にかかわらず、知多市補助金等交付規則第21条第1項の例による。
2 交付決定者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければならない。この場合において、当該延滞金の計算方法は、第7条第4項の規定にかかわらず、知多市補助金等交付規則第21条第2項の例による。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、損害賠償請求訴訟等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に提起等をされている損害賠償請求訴訟等から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。